犯罪の被害者を救済することを目的に、国は様々な施策︵犯罪被害者等施策︶をもうけています。主に、犯罪被害給付制度、被害者参加制度︵犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度︶、損害賠償命令制度の3つが知られていますが、こうした制度は被害者にとって救いとなっているのでしょうか。 心情等伝達制度、損害賠償命令制度の2つを例に考えます。︵元保護観察官・ライター/安彦和美︶ ●﹁心情等伝達制度﹂とは? 犯罪や非行をしてしまい、家庭裁判所から保護観察の処分を受けたり、少年院を仮退院した少年や、刑務所を仮釈放になったり、保護観察付の執行猶予を言い渡されたりした成人などは﹁保護観察﹂を受けることになります。保護観察は、保護観察官や保護司が更生のための指導・支援をおこなうものです。 保護観察所では被害者への支援もおこなっています。たとえば、﹁心情等伝達制度﹂は、保護観察所が被害者の心情などを聴き、保護観察中の加害