今日7月10日は参議院議員通常選挙の投票日です。立候補者による18日間の選挙運動も9日で終わり、あとは20時からの開票を待つばかりです。現代の選挙戦ではSNSをふくむインターネットでの選挙運動も広く行われ、多くの候補者が昨日9日の23時59分まで投票依頼などの投稿を行っていますが、これらの投稿を今日10日にシェアやリツイートなどすると、公職選挙法違反に問われるおそれがあります。今日10日にできることとできないことについて、まとめてみます。 投票日当日の選挙運動は禁止公職選挙法の条文には、「投票日に候補者のSNSをシェアやリツイートしてはいけない」と直接的に書かれている文言はありません。しかし、以下の理由からそういった行為は禁止されていると解釈されています。 まず、選挙運動は投票日前日までと法律で定められています。 公職選挙法第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、(中略)公職の候補者の届出
ゴールデンウィーク明けの5月8日から、新型コロナは5類感染症へ移行します。これは決定事項ですから、私たち医療従事者もそれに備えていますが、医療現場としては不安な点がいくつか残っています。 足元で増加している感染者数報道されているように、3か月ぶりに感染者数の増加を記録している地域が多くなってきました(図1)。東京都の検査陽性率も再び10%を超えました(図2)。 図1. 全国の新型コロナ感染者数(参考資料1をもとに筆者作成) 図2. 東京都の検査陽性率(参考資料2をもとに筆者作成) 間接的指標として下水サーベイランスが有効ですが、札幌市の下水中の新型コロナウイルスサーベイランスでも、足元のウイルス量が増えています(図3)。 図3. 2023年5月2日時点の札幌市の下水中新型コロナウイルス(参考資料3より引用) 日ごとの感染者数が分からなくなる足元でじわじわと増加しているさなか、「5類」化以降
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