立憲民主党の前衆院議員・尾辻かな子氏のツイート投稿で話題となったJR大阪駅のポスター。対戦型麻雀ゲーム『雀魂』(じゃんたま)とテレビアニメ『咲-Saki-全国編』のコラボ広告だったが、一部ネット上では「性的だ」という声があがり、ジェンダー論や憲法論にとどまらず、燃え広がった。 今回の「萌え絵」をめぐる議論について、行政事件や憲法訴訟に取り組む平裕介弁護士に聞いた。 ●広告の「表現の自由」>「見たくないものを見ない自由」 ――今回の広告は「法的」に問題があるのか? 法的に問題はありません。問題となった広告は、刑法175条のわいせつ文書にも、自治体の青少年保護育成条例のわいせつ文書にも、いわゆる児童ポルノ規制法の児童ポルノにも該当しないことは明らかです。 また、電車内の広告放送に関する判例「とらわれの聴衆」事件判決(最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決)に照らすと、広告を見たくない人
北朝鮮への渡航などで何かと話題のアントニオ猪木参院議員だが、猪木氏には「闘魂注入」という有名なファンサービスがある。イベントなどで、希望するファンのほおにビンタを見舞うという内容だ。ファンにとっては、特別な意味があるようで、猪木氏にビンタされた人はみな、「ありがとうございます!」と感謝する。 だが、プロレスラーの猪木氏によるビンタは、一般人にとってかなりの衝撃だろう。見ている側からすれば、「意図しないところに、誤って当たったらどうなるのだろうか」と心配になってくる。もし、闘魂注入によってファンがケガをしてしまったら、猪木氏はなんらかの罪に問われるのだろうか。小野智彦弁護士に聞いた。 ●ビンタの「方法」と「程度」が問題となる 「まず、猪木氏によるビンタによって、ケガをしたということであれば、基本的には傷害罪に当たります」 小野弁護士はこう切り出した。 「傷害とは、人の生理的機能に障害を与える
「コンビニは、カスハラ(カスタマーハラスメント)が多いですよ」。こう話すのは、派遣スタッフとして100軒以上のコンビニを渡り歩いてきた男性Aさん。客から怒鳴られることは珍しくないという。 「たばこの注文で、『(銘柄ではなく)番号でお願いできますか』と言っただけでキレられたり、声が小さくて、『もう一度お願いします』と聞き返したら、店の外にいても聞こえるような大声を出されたり」 そんなAさんは、助っ人として働くことになった店舗で「外国人の名札」を渡されたことがあるという。外国人のふりをして働いてみて、感じたことを語ってくれた。 ●「本部に言うぞ」カスハラ客の脅し 大手のコンビニでは、スタッフが名札をつけるのが通常だ。コンビニはその立地からリピート客も多い。名前を覚えてもらい人間関係を築ければ、常連客としての定着だけでなく、トラブル防止も期待できる。 ただ世の中、そう簡単にはいかない。ひとたび揉
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