![【新聞に喝!】「誤報欄」常設のすすめ 京都大学大学院教育学研究科准教授・佐藤卓己+(1/2ページ) - MSN産経ニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/f1cbd7a3230c93cd7fa3146ea845be3fada45515/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Fsankei.jp.msn.com%2Fimages%2Fsns%2Fmsnsankeinews.jpg)
NHKが受信料の滞納分を何年さかのぼって請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、受信料について「請求権が消滅する時効は5年」とする初判断を示し「消滅時効は10年」とするNHKの上告を棄却した。 同種の訴訟では受信料を家賃などと同じ定期的な金銭債権(時効5年)か、一般的な債権(10年)のどちらと考えるかが争点になり、NHKによると、高裁などでこれまで確定した判決109件中、101件が「5年」と判断していた。 最高裁の判断が示されたことで、今後、5年前よりさかのぼっての受信料徴収は困難になる。 判決は、受信料は1年以内の一定期間ごとに金銭を支払う定期給付債権に該当し、民法に基づき消滅時効は5年と判断した。
宮崎市で平成22年、長男ら家族3人を殺害したとして1、2審で死刑とされた奥本章寛被告(26)=上告中=について、被害者の遺族の一人である20代男性が30日までに、「まだ死刑と決めないでほしい」との趣旨の上申書を最高裁に提出した。男性は1審の裁判員裁判では死刑を求める意見陳述をしていた。 男性は心境を「死刑になるべきかどうか、1審当時から迷い続けてきた。3人の命を奪った人間の命であっても、大切な命に変わりはない」と説明。1審への差し戻しを望んでいる。 22年11月、男性は被害者参加制度を利用し、宮崎地裁の法廷に立ち、「死刑を望む」と陳述。1審判決は、死刑の理由に「遺族が極刑を望んでいる」点も挙げた。
文芸春秋は27日、「週刊文春」9月4日号(8月28日発売)の新聞広告掲載を拒否したとして、朝日新聞社に抗議文を送付したと明らかにした。 抗議文は「当該号には慰安婦問題に関する追及キャンペーン記事が掲載されている」とし「新聞読者が当該記事のみならず、他の記事の広告まで知る機会を一方的に奪うのは、社会の公器としてあるまじき行為だ」としている。 朝日新聞社は「当該の広告は論評の範囲を著しく逸脱し、本社の社会的評価を低下させるもので、広告掲載基準に基づき掲載に応じられないと判断しました」とするコメントを出した。宮内庁、週刊文春に訂正求め抗議 愛子さま関連記事に
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