![ほんたま(企画のたまご屋さん)を利用して出版が決まりました。 - ありがとう熊さん](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/86f9cd812ec8a20ed3c6acd5d5f29cfe00fb1f58/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn-ak.f.st-hatena.com%2Fimages%2Ffotolife%2Fr%2Frobakuma%2F20180929%2F20180929213249.png)
Kindle向け電子書籍を自費出版できる「Kindleダイレクト・パブリッシング」も日本版がスタート。作家や出版社が電子書籍データをKindleストアにアップロードし、世界に販売できる。 Kindle用電子書籍を販売する「Kindleストア」日本版のオープンに合わせて10月25日、作家や出版社がKindle向け電子書籍を自費出版できる「Kindleダイレクト・パブリッシング」の日本版が、Amazon.co.jpでスタートした。世界のKindleストアに電子書籍を販売でき、基本的に、売り上げの35%が受け取れる。 Amazon.co.jpのアカウントでログインし、会社(出版社)情報、ロイヤリティ支払い先の銀行口座などを登録すれば、自費出版が可能。出版したい本のタイトル、表紙画像、価格(円、米ドル、ポンド、ユーロで設定可能)、DRMの有無、販売地域などを設定し、電子書籍データをアップロードする
とある電子書籍を読み終わったら、最後のページに次のような表示があった。 ◎本電子書籍は、購入者個人の閲覧の目的のためにのみ、ファイルの閲覧が許諾されています。私的利用の範囲をこえる行為は著作権法上、禁じられています。 この表示を見て驚いた。 「閲覧」を「許諾」していると言うのだ。 しかも「購入者個人」にのみとは。 まず基本的なところから確認しよう。 著作権には「閲覧権」とかは無い。 「見る」とか「読む」とか「聴く」とかの行為には著作権は及ばない。*1 だから、「見る」「読む」「聴く」などの行為は基本的に自由なのだ。 その、基本的に自由な「見る」とか「読む」とか「聴く」とかの手前のところの、「複製」とか「上演」とか「上映」とか「公衆送信」とか「口述」とか「展示」とか「譲渡」とか「貸与」とかを一定の範囲内でコントロール出来るようにしているのが著作権だ。私はそのように理解している。 では、この電
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く