活動団体のシー・シェパードの創設者ポール・ワトソンが、南極海における日本の調査捕鯨に対する妨害活動を中止することを2017年8月28日、公式サイト上で発表した。 団体の活動資金が限られていることと、日本でテロ等準備罪が施行されたことにより、活動の継続が難しくなったとコメントしている。 「経済力を背景にした巨力な政治力を持つ」 シー・シェパードは、暴力的な活動内容によって創始者のポール・ワトソンが国際刑事警察機構(ICPO)から国際指名手配を受けるなど、日本を含めた複数の国から危険視されている。 日本国内でも、和歌山県大地町でイルカ漁に対して過激な妨害活動を行っており、主要メンバーに対して入国を拒否するなど、問題となっている。 創設者のワトソン容疑者は、28日に出した声明で、自身たちの活動が数千頭のクジラを救い、調査捕鯨を世界に告発したと主張しつつ、 「日本の捕鯨者は政府から資源と資金を得て
特別報告者の書簡 国連特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏の書簡と菅官房長官への反論(日本語訳) 共謀罪についてプライバシーに関する権利と表現の自由への制限の懸念を表明し、それに対する内容についての説明を求める文書。 特別報告者についての国連事務総長の発言 G7において安倍総理と国連事務総長が10分間会話。 そこで話されたのは…… 国連事務総長が安倍首相と会談、特別報告者は「国連とは別の個人」 会談の中でグテーレス事務総長は、共謀罪の構成要件を厳しくしたテロ等準備罪を新設する法案に懸念を示した国連の特別報告者について、「国連とは別の個人の資格で活動している」と伝えたということです。また、特別報告者の「主張は必ずしも国連の総意を反映するものではない」という見解も示されました。 そもそも、このどちらも国連というシステム的には当然のことで、菅官房長官が会見で説明するなどしていたんですが、何故か総理が
【タオルミーナ(イタリア南部)高山祐】安倍晋三首相は27日午前(日本時間27日午後)、グテレス国連事務総長とタオルミーナ市内で会談した。共謀罪の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案について、ケナタッチ国連特別報告者が「プライバシーや表現の自由を不当に制約する恐れがある」と…
菅義偉官房長官は、何か勘違いをしているようだ。 5月18日に国連人権理事会の特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏が、 共謀罪法案 について安倍首相に送った「書簡」について尋ねられ、22日の 会見 で次のように答えている。 菅官房長官: 「特別報告者」という立場ですけども、個人の資格で人権状況の調査報告を行う立場であって、国連の立場を反映するものではない。 菅官房長官: 直接説明する機会が得られることもなくですね、公開書簡の形で一方的に発出したんです。さらには当書簡の内容は明らかに不適切なものでありますので、外務省は、強く抗議を行ったということであります。 ところが、菅官房長官の言う「 公開書簡 」とは、「国連」と「国際連合人権高等弁務官事務所」のレターヘッドで、「内閣総理大臣閣下」と儀礼に則って書かれた丁寧なものだ。 特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏から安倍首相への書簡(5頁にわたっている)
5月22日、菅義偉官房長官は午前の会見で、人権状況などを調査・監視する国連特別報告者が「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案はプライバシーや表現の自由を制約するおそれがあるとの書簡を安倍晋三首相に送ったことについて、「不適切なものであり、強く抗議を行っている」と述べた。写真は都内で2015年1月撮影(2017年 ロイター/Toru Hanai) [東京 22日 ロイター] - 菅義偉官房長官は22日午前の会見で、人権状況などを調査・監視する国連特別報告者が「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案はプライバシーや表現の自由を制約するおそれがあるとの書簡を安倍晋三首相に送ったことについて、「不適切なものであり、強く抗議を行っている」と述べた。 菅官房長官は「特別報告者という立場は独立した個人の資格で人権状況の調査報告を行う立場であり、国連の立場を反映するものではない」と強調。
19日に衆院法務委員会で可決された「共謀罪」の趣旨を含む組織的犯罪処罰法の改正について、特定の国の人権状況などを調査・監視・公表する国連特別報告者で、「プライバシー権」担当のジョセフ・カナタチ氏(マルタ大教授)が、「プライバシーや表現の自由を制約するおそれがある」として懸念を表明する書簡を安倍晋三首相あてに送った。18日付。書簡は「法案の成立を急いでいるために十分に公の議論がされておらず、人権に有害な影響を及ぼす危険性がある」と立法過程の問題にも言及している。 内容については、①法案の「計画」や「準備行為」が抽象的で恣意(しい)的な適用のおそれがある②対象となる犯罪が幅広く、テロや組織犯罪と無関係のものを含んでいる――などと指摘し、「どんな行為が処罰の対象となるのか不明確で、刑罰法規の明確性の原則に照らして問題がある」。「共謀罪を立証するためには監視を強めることが必要となるが、プライバシー
政府は21日の閣議で、「共謀罪」の構成要件を改めて、「テロ等準備罪」を新設する法案を決定しました。テロ組織などの組織的犯罪集団が重大な犯罪を計画し、メンバーのうちの誰かが犯罪の準備行為を行った場合などに、計画に合意した全員が処罰の対象になるとしています。 法案では、一定の犯罪の実行を目的とする「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」が団体の活動として、重大な犯罪の実行を計画し、計画したうちの誰かが、資金または物品の手配、関係場所の下見など、犯罪を実行するための準備行為を行った場合などに、計画に合意した全員を処罰するとしています。 処罰の対象になる重大な犯罪は組織的な殺人や、ハイジャックなど、テロの実行に関連する110の犯罪や、覚醒剤や大麻の輸出入といった薬物に関する29の犯罪など、277の犯罪が明示されていて、政府は、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定されるものに限定したとしていま
政府は21日、共謀罪の構成要件を変えた組織犯罪処罰法改正案を閣議決定した。今国会に提出する。成立すれば広範な犯罪を計画段階で処罰できるようになり、実行後の処罰を原則としてきた日本の刑法体系は大きく変わる。捜査機関の恣意的な運用や市民団体への適用を懸念する声も根強く、国会では与野党の激しい論戦が予想される。 金田勝年法相は記者会見で「国会で十分審議していただき、速やかに成立させたい」と述べた。 政府はテロ対策のため、国際組織犯罪防止条約の早期締結を目指し、条約は「重大犯罪の合意」などを犯罪とするよう締結国に要請。政府はこれを「共謀罪」新設の根拠にしている。
「共謀罪」の成立が現実味を帯びてきている。 時事ドットコムニュース(こちら)によれば、 《共謀罪「一般人は対象外」=菅官房長官 菅義偉官房長官は1月6日の記者会見で、いわゆる「共謀罪」を創設するための組織犯罪処罰法改正案を20日召集の通常国会に提出することについて「政府が検討しているのはテロ等準備罪であり、従前の共謀罪とは別物だ。犯罪の主体を限定するなど(要件を絞っているため)一般の方々が対象になることはあり得ない」と述べ、理解を求めている。 》 とのことだ。 共謀罪を盛り込んだ法案については、野党などの反対で、これまでに3回廃案となっている。昨年9月の臨時国会でも、環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)の関連審議を優先させるなどとして、法案提出が見送られた。 今回の共謀罪成立への4度目のチャレンジは、2020年のオリンピック・パラリンピック開催をにらんで、政府が、不退転の決意で臨んでいると
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