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解釈に関するmohnoのブックマーク (6)

  • 「公式が勝手に言ってるだけ」からはじめる文学理論半世紀

    最近、二次元に魂を奪われ二次創作に萌える二次豚とでも呼ぶべき存在どもが、「公式が勝手に言ってるだけ」「原作とアニメで言ってないだけ」という種類の鳴き声を発明した。 歴史学などの一部学問においてはこうした態度が倫理的に要請されてきた、ということはニコニコ大百科でも指摘されているが、そもそもこうした態度はここ半世紀ほど「文学」「テキスト」「作品」といった物事を専門家が語るために用いられてきたものがほぼ起源であろうと思う。「テクスト論」と呼ばれるものがそれである(構造主義の話はしません)。 すなわち「勝手に言ってるだけ」「言ってないけど言ってる」は、文学者がこの半世紀格闘し続けてきたテーマなのである。ちなみに稿は、加藤典洋『テクストから遠く離れて』をなんとなく参考にして書かれたので、興味のある方はそちらも読まれるとより楽しいかと思う。 さて、半世紀ほど前まで、たとえば夏目漱石の作品を批評する、

    「公式が勝手に言ってるだけ」からはじめる文学理論半世紀
    mohno
    mohno 2022/03/12
       
















     
  • benli: 先輩を思いやる気持ち

    私的録音録画補償金制度を巡る混乱は,文化庁の役人の天下り先を思いやる気持ちにその発端があるというべきでしょう。 平成20年6月付けで文部科学省と経済産業省との間で取り交わされた「ダビング10の早期実施に向けた環境整備について」と題する文書においては, 現在のブルーレイディスクレコーダーがアナログチューナーを搭載しておりアナログ放送のデジタル録画が可能であることも踏まえ、暫定的な措置として、ブルーレイディスクに係る専用機器及び専用記録媒体を政令に追加する。 とあります。現在のブルーレイディスクレコーダーがアナログ入力ポートを備えていることを踏まえてブルーレイディスクに係る専用機器及び専用記録媒体に追加したのではありません。 このように,ブルーレイディスクに係る専用機器及び専用記録媒体を特定機器に加える際には,著作権法施行令第1項第2項の「アナログデジタル変換が行われた影像を……連続して固定す

    mohno
    mohno 2009/11/03
    文理解釈する人だと思っていたけど、いつから類推/拡大解釈許容派になったの?(参考→ http://tinyurl.com/y8av7sv ) 補償金の必要性が送られてくる信号がアナログかデジタルかで違う気はしないのだけど(是非は別)
  • benli: アナログデジタル変換を行うのはどこで?


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    mohno
    mohno 2009/10/31
    それは「標本化周波数」の説明にしかみえないし(しかも同3号では標本化周波数を問わない)、アナログ入力がない機器があるの?>「「アナログデジタル変換」を行う機能を有しない録画機器」
  • benli: 政令の内容を課長の回答で変更すること

    エイベックス取締役の岸博幸さんが次のように述べています。 また、東芝が補償金を徴収していない今回の機器は、以前から補償金制度の対象となっているDVD録画機であり、政令上は「アナログチューナー非搭載機を除く」といった留保条件が付いていない。家電メーカーやその背後にいる経産省の主張どおりに補償金が払われないとすれば、政令の中身が、政令よりも下位に位置する通達で変更されることになる。これほど法律の世界の秩序を無視した主張はないのではないだろうか。 著作権課長は、アナログチューナー非搭載のDVD録画機器は、著作権法施行令第1条第2項第3号の特定機器に該当すると解してよいか。とのSARVHの照会に対し、・・・貴見のとおりで差し支えありません。と回答したとのことです。 そこで、同施行令第1条第2項第3号を見ると、その文言は以下のとおりとなっています。 三  光学的方法により、特定の標化周波数でアナロ

    mohno
    mohno 2009/10/26
     調// http://tinyurl.com/yholndy  














     
  • 児童ポルノをインターネット・オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が,「不特定の者に提供する目的で《外国から輸出したものといえるとされた事例判例タイムズ1289号 [2009年4月15日号] - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090414#1239630713 私は、判例時報2032号160ページ以下に掲載されているものを読みましたが、弁護人であった奥村弁護士の上記エントリーが参考になります。 最高裁(平成20年3月4日最高裁第二小法廷決定)は、 件輸出行為は、上記DVDの買受人の募集及び決定並びに買受人への送付という不特定の者に販売する一連の行為の一部であるから、被告人において不特定の者に提供する目的で児童ポルノを外国から輸出したものというを妨げない。 と判断し、判例時報のコメントでも、古い判例を持ち出して、 「輸出行為」という実行行為が、児童ポルノを不特定の者に提供するという目的に、いわば導かれて行われていれば、このような目的で輸出したといえるものとの理解を示したものと思われる。 などとしていますが、かなりの「こじつけ」という印象を

    児童ポルノをインターネット・オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が,「不特定の者に提供する目的で《外国から輸出したものといえるとされた事例判例タイムズ1289号 [2009年4月15日号] - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
    mohno
    mohno 2009/04/22
    お店に来た人に売る、という行為はどうなんだろう。不特定が訪問し、売るときには相手は特定されているという点で、論理的には同じようなものだと思うけれど。
  • benli: 条文の文言など気にしない裁判官


     
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