インターネットで映像や音楽を交換するソフト﹁ウィニー﹂を開発し、著作権法違反幇助︵ほうじょ︶の罪に問われ、無罪を主張している元東京大大学院助手、金子勇被告︵39︶の控訴審で、大阪高裁︵小倉正三裁判長︶は8日、罰金150万円とした一審・京都地裁判決︵06年12月︶を破棄し、逆転無罪判決を言い渡した。 懲役1年を求刑した検察側は﹁刑が軽すぎる﹂として、被告・弁護側は無罪を主張してそれぞれ控訴していた。 一審判決は、金子元助手について﹁著作権侵害を認識していたが、その状態をことさら生じさせることは企図せず利益も得ていない﹂として罰金刑を選択していた。 金子元助手は02年5月、自ら開発したウィニーをインターネット上で公開。03年9月、松山市の無職少年︵当時19︶ら2人=著作権法違反の罪で有罪確定=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるようにした行為を手助けした