![小泉龍司法相、同性婚を認めれば「幸せの量は間違いなく増える」 省内で議論していることを国会で説明:東京新聞 TOKYO Web](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/a78332c33f107515c7d8ff0b1606ec8edaac303f/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstatic.tokyo-np.co.jp%2Fimage%2Farticle%2Fsize1%2Fd%2Fb%2Fb%2F7%2Fdbb7baa059aa25c772cd422a593e46a6_1.jpg)
同性婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして、福岡市と熊本市に住む同性カップル3組が国を訴えた「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟で、福岡地裁は、現行規定を「違憲状態」とする判断を示しました。同様の訴訟は2019年に全国5地裁で起こされ、今回の福岡で一審判決が出そろいました。「違憲」は札幌(21年3月)と名古屋(今年5月)で、「違憲状態」は東京(22年11月)と福岡です。違憲判断が司法の流れとなっています。 個人の尊厳を明確に指摘 福岡地裁は、婚姻と家族について定めた憲法24条の根底にあった理念の一つは「個人の尊厳」であるとし、「異性愛者であっても同性愛者であっても変わりなく尊重されるべきものである」とはっきり述べました。そして、原告らが婚姻制度を利用できず、法的に家族として承認されないことで「重大な不利益を被って」おり、「個人の尊厳に照らして人格的利益を侵害するものとして到底看過
性的少数者(LGBTQ)のパートナー関係を公的に認める自治体の「パートナーシップ制度」で、異性の事実婚夫婦も対象に含める動きが広がっている。夫婦がそれぞれ生まれながらの姓を名乗れる「選択的夫婦別姓」実現までの「一時しのぎ」として利用する事実婚夫婦も少なくない。ただ東京都内は都など対象外とする自治体が多く、都内の当事者からは、都も対象を広げてほしいという声が上がっている。(砂本紅年) パートナーシップ制度 同性同士のカップルなどを結婚に相当する関係として自治体で証明したり、宣誓を受け付けたりして、一部の行政サービスなどを受けやすくする制度。2015年、東京都渋谷区、世田谷区が導入したのを皮切りに、国内で320以上の自治体が制度化。東京都は昨年11月、運用を開始した。 「性別を問わずパートナーシップ制度を利用できれば」。生来の姓の変更を望まず、会社員の夫(50)と事実婚で長男(4つ)を育てる東
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