![LIP版「アジャイル開発向けソフトウェア開発委託契約書(準委任型)」 公開 - のぞみ総合法律事務所](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/791727611aaf106a77e1cd840d313098546a85d5/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.nozomisogo.gr.jp%2Fj%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2Fog.png)
未成年者(みせいねんしゃ、英: minor)とは、まだ成年に達しない者のこと。 概説[編集] 成人年齢は各国により異なり、児童の権利条約のほか、親の保護監督義務の期間、若年層の雇用機会、選挙権年齢、徴兵年齢などを考慮して引き上げられたり引き下げられたりすることがある[1]。成人年齢のデータがある187の国・地域のうち、141の国・地域で成人年齢は16歳・17歳・18歳のいずれかである[2]。 ※ 世界各国の成年になる年齢については「成年」を参照。 フランスにおける未成年者[編集] フランスにおいては、成年の年齢は1792年から21歳以上とされていたが、1974年7月5日に変更され18歳以上とされた。よって同年以降、18歳未満が「mineur 未成年」に分類されている。 フランス刑法(フランス語版)の122-8によって、判断能力のある未成年者は、犯罪行為を犯せば刑事責任を問われると定められて
民法(みんぽう)のうち、本項では日本における「民法」と題する名をもつ法律[1](民法典または形式的意味の民法、明治29年法律第89号、英語: Civil Code[2][3])について述べる。主務官庁は法務省民事局である。 日本の民法にも実質的意味の民法と形式的意味の民法があり(民法参照)、一般私法を規律する法を総称して実質民法(「実質的意味の民法」)というが、これと区別する意味で形式民法(「民法典」または「形式的意味の民法」)とも呼ぶ[1]。この両者については、一般私法を規律する法(私法の一般法)は民法典にのみ規定されているわけではない[4](#民事関連法参照)。一方で民法典(形式民法、形式的意味の民法)のほとんどの規定は実質民法(実質的意味の民法)と重なり合うが、民法第37条第8条の行政罰を定める規定のように、これに属さないものも含まれる[5]。 概説[編集] 1896年(明治29年)
茂木健一郎 @kenichiromogi オレが日本の法律関係者に訴えたいことは、民法の「連帯保証」に関する条項の一日も早い削除。銃よりも多くの人の命を奪い、鎖よりも多くの人の自由をうばっている。こんな前近代的な制度を放置しているのは、国際的な恥である。 2011-01-30 11:30:50 茂木健一郎 @kenichiromogi 先日、銀行主催の講演会で、「連帯保証人制度は世界の恥である」と言ったら、銀行の人たちは苦笑いしていたけど、会場の企業経営者は真剣に肯いていた。「やらかしちゃった!」と思ったけど、後悔はしていない。この愚かな制度に対する怒りのマグマはかなり溜まっている。 2011-01-30 11:37:16
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