![知的財産基本法 - Wikipedia](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/6176cbf5136bd066eb46e816a6c5fbf1c258824b/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F0%2F03%2FGo-shichi_no_kiri_crest_2.svg%2F1200px-Go-shichi_no_kiri_crest_2.svg.png)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつ、昭和22年法律第54号、英語: Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade[1])は、私的独占、不当な取引制限および不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することを目的とする日本の法律である(同法1条)。 主務官庁は公正取引委員会事務総局官房で、経済産業省経済産業政策局産業組織課、消費者庁取引対策課および証券取引等監視委員会事務局取引調査課など他省庁と連携して執行にあたる。 同法は、こうした事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正な競争を促進し、
不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう、平成5年法律第47号)は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた、日本の法律である。 第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定される。 主務官庁は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律と異なり、経済産業省経済産業政策局産業組織課知的財産政策室で、同省商務情報政策局コンテンツ産業課、公正取引委員会経済取引局取引企画課、消費者庁取引対策課および特許庁審査情報部商標課など他省庁と連携して執行にあたる。 不正競争防止法の意義[編集] 市場経済社会が正常に機能するためには、市場における競争が公正に行われる必要がある。したが
不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう、昭和37年法律第134号)は、日本の法律である。「景品表示法」や「景表法」とも略して呼ばれる。 公正取引委員会経済取引局取引企画課と、審査局管理企画課が所管していたが、2009年9月1日の消費者庁設置に伴い同庁表示対策課に全面移管された。公正取引委員会による以前の「排除命令」は、消費者庁による「措置命令」へと名称が変更された(内容は同じ)。 背景と目的[編集] 事業者(メーカー、販売・サービス業者)は売上・利益の増大のために、各種広告等における自らの商品・サービスの表示(商品名、キャッチコピー、説明文、写真・イラストなど)を消費者にとって魅力的なものにしようと考えている。また販売にあたって景品類(賞金や賞品など)をつけることもある。しかし、その表示が不当(虚偽・誇大)だったり、景品類が過大だったりすると、公正な
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