NHKは10日、横浜放送局の営業部に勤務していた40代の男性職員が、部の運営費数十万円を着服していた疑いがあると発表した。昨年10月に内部調査を開始した直後、男性職員は自殺したという。 NHKによると男性職員は、受信料の契約や集金業務を担う委託先企業などを統括し、受信料の収納業務などを担当する営業部に所属。2015~16年、複数回にわたって、受信料の過払い分を視聴者に払い戻すよう装った架空の伝票を作り、部の運営費から現金を引き出して着服した疑いがある。不審に思った同僚の指摘で発覚したという。 NHKは「誠に遺憾であり、再発防止に努めます。調査を継続しており、被害額を確定させた上で、弁済を求めていきます」とのコメントを出した。
NHKの籾井勝人会長ら執行部が、来年10月から受信料を月額50円程度値下げする方針を8日に開かれる経営委員会(石原進委員長)に提案し、了承を求めることがわかった。受信料値下げには籾井会長が強い意欲を示しているが、経営委側は今後の設備投資の規模が不透明だなどとして、時期や値下げ幅などについて審議を継続する見通し。 現在の受信料は、地上契約で月額1260円(口座・クレジット払い)。関係者によると、籾井会長は9月の幹部会議で、来年度からの受信料値下げを検討するよう指示。値下げ幅で3~4%、月額50円程度値下げする案をまとめたという。この値下げによる受信料収入への影響は年間約200億円となる。 NHKは、2020年着工予定の東京・渋谷の放送センター建て替えで、建設に必要な約1700億円のめどがついたほか、受信料収入も14、15年度は2年連続で過去最高を達成。籾井会長は「今後年間200億円以上も余る
1月15日にNHKが発表した新経営計画(2015~2017年度)は、2016年度から番組をネットで同時配信するなどインターネットサービスの強化を打ち出し、公共放送から〈“公共メディア”への進化〉を宣言した。 昨年7月、籾井勝人会長は毎日新聞のインタビューに答え、テレビ放送と同時にインターネットで番組を配信する「同時再送信」を3年以内に実現するとともに、「受信料制度の見直しが必要」と、ネット利用者からも受信料を徴収する意向を表明した。 ネット受信料構想の背景のひとつが、受信料収入の先細りである。2013年度の同収入は前年度比42億円減の6345億円。2014年度は同6428億円と増収を見込むが、将来的な受信料収入に対する危機感は内部で相当強いという。NHK関係者の話。 「地デジ移行で解約が約10万件にも達するなど、個人(世帯)の契約件数は減少傾向にある。その分、ホテルなど事業所への徴収を強化
いまNHK局内では、新たな受信料の料金体系について「“頭の体操”が行なわれている」(幹部局員)。ネット利用者からの受信料徴収を想定した言葉だ。 「若い世代を中心に増えている『テレビはないけど、インターネットが使える世帯』は、地上波のみの受信料である月額約1300円よりも少し安くしてはどうかという案がある。1000円くらいなら若者でも払えるのではないかという仮説だ。 『テレビもあって、ネットも使える世帯』は衛星放送も見られる受信料と同じ2230円か、それとも新聞社には宅配版に加えてネット版を申し込むとプラス1000円かかるサービスがあるから、それに倣ってプラスアルファしてもいいか……といろいろな案をいう人がいる」(同前) この“頭の体操”では、徴収を他人任せにする検討まで行なわれている。例えばネット利用者を捕捉すること自体が難しいから、プロバイダーに代行徴収してもらって、一括で支払ってもらう
NHKが長期間にわたって受信料の支払いに応じない人に起こした裁判で、最高裁判所は「受信料の未払い分は5年で時効となる」という判断を示しました。 NHKは、受信契約を結んだのに受信料の支払いに応じていないとして、横浜市の男性に未払いとなっている過去7年分を求める裁判を起こしていました。 1審と2審が男性に過去5年分に限って支払いを命じたのに対し、NHKが「一般の債権と同じ10年が時効だ」として上告していました。 これについて、最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は判決で「受信料契約は2か月分ごとや6か月分もしくは12か月分の前払いで支払う仕組みなので、未払い分は1年以内の短い期間で定期的に支払われる債権に当たり、5年で時効となる」という初めての判断を示し、NHKの上告を退けました。 判決について、NHKは「判決を真摯(しんし)に受け止め、以後、今回の判断を踏まえて対応します。NHKとしては
NHKが受信料の滞納分を何年さかのぼって請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、受信料について「請求権が消滅する時効は5年」とする初判断を示し「消滅時効は10年」とするNHKの上告を棄却した。 同種の訴訟では受信料を家賃などと同じ定期的な金銭債権(時効5年)か、一般的な債権(10年)のどちらと考えるかが争点になり、NHKによると、高裁などでこれまで確定した判決109件中、101件が「5年」と判断していた。 最高裁の判断が示されたことで、今後、5年前よりさかのぼっての受信料徴収は困難になる。 判決は、受信料は1年以内の一定期間ごとに金銭を支払う定期給付債権に該当し、民法に基づき消滅時効は5年と判断した。
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