(株)ネビュラプロジェクト(TDB企業コード:984521055、資本金1000万円、東京都中野区中央5-2-1、代表加藤昌史氏)は、5月31日までに債務整理を秋山清人弁護士(東京都千代田区飯田橋4-7-11、山崎・秋山・山下法律事務所、電話03- 3230-1056)ほか2名に一任、自己破産申請の準備に入った。 当社は、1985年(昭和60年)6月に創業、91年(平成3年)2月に法人改組された劇団運営会社。「演劇集団キャラメルボックス」の運営、チケット・グッズ販売、役者マネジメントなどを手がけていた。同劇団にはかつて俳優の上川隆也氏などが所属し、多い時で年間のステージ数は200弱を数え、総観客動員数は12万人を超え、代表作は「サンタクロースが歌ってくれた」「また逢おうと竜馬は言った」などが知られていた。1万7000名内外のサポーターズクラブ会員も抱え、2007年1月期には年売上高約9億3
バヌアツ(ニューヘブリデス諸島)の部族 太平洋の赤道の南、オーストラリア大陸の北-北東に位置するニューギニア島、ビスマルク諸島、ソロモン諸島、フィジー諸島などを含む地域をメラネシアと呼びます。 これらメラネシアの島々に住む部族の間には、少年を一人前の男にするための通過儀礼(イニシエーション)として、少年の体内に成年男子の精液を注入する風習があったことで知られています。 これら少年への精液伝達の風習を持つ部族では、精液は少年が一人前の男になるために必要不可欠な物質であると考えられていました。 ちょうど赤ん坊が母親のミルク(母乳)を飲んで育つように、少年はオトナの男のミルク(精液)を飲むことで成長して逞しい男らしい体つきになり、ペニスも大きくなると信じられていたのです。 このような部族では、精液は少年の体内で自然に生成される物質ではなく、オトナの男から少年に伝達する必要があると考えられていまし
1,児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること 自民・公明党案では、現行法第二条第三項の児童ポルノの定義はそのままとなっています。民主党案では、名称を「児童性行為等姿態描写物」と変更した上で、定義のひとつの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」といういわゆる「三号児童ポルノ」を削除し、そのかわりに第二号から性欲刺激要件を外し、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という定義も加えるという形で定義を変更しています。 民主党案は定義の客観化を行うということで取得罪の範囲を限定するメリットを持つとしていますが、一方、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものの一部が合法化される可能性があるとの批判もあります。また、「強調」という要件が曖昧であるとの批判もあります。 その一方、現行法の条文には、声明で述べたように、アイド
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