![Mastodonのように多くのユーザーがコンテンツをネットに公開するアプリをセルフホストする際にDMCAなど法的問題について知っておくべき事まとめ](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/dd9be1d9b1a20a3d368da0d64591528e3e167baf/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fi.gzn.jp%2Fimg%2F2022%2F12%2F26%2Fmastodon-instance-hosting-legal-risk%2F00_m.jpg)
ツイッターで写真がリツイートされた際に、ツイッターの仕様によって自動的に上下が切り取られ、著作者の名前が表示されなくなったことについて、最高裁判所は著作者が持っている権利が侵害されたとする判断を示しました。 男性はリツイートした人たちの情報を開示するようツイッター社に求める訴えを起こし、2審の知的財産高等裁判所はメールアドレスの開示を命じ、ツイッター社が上告していました。 21日の判決で最高裁判所第3小法廷の戸倉三郎裁判長は「リツイートの画像をクリックすれば著作者の名前の表示がある元の画像を見ることができるとしても、画像をクリックしないかぎり、著作者の名前を目にすることはない」と指摘しました。 そのうえで、リツイートによって著作権者の名前が表示されなくなったことは、著作者が持っている「名前を表示する権利」の侵害に当たると判断し、ツイッター社の上告を退け、リツイートした人たちのメールアドレス
1.はじめに コロナ禍の影響から、DJのライブ配信イベントが多く行われており、その影響からか私が以前に書いたコラム「DJプレイを適法にする著作権の権利制限規定」が読まれているようです。 皆さんに読んでいただいていることは嬉しいのですが、このコラムを引用しながら誤った内容の記載を行う記事やTweetが散見されます。 また、コラムを読んだ方から、個人でDJのライブ配信をして良いのか?という相談が私に多数寄せられています。 そこで、DJのライブ配信が著作権法との関係で許されるのか、ライブ配信に絞って、できる限り簡潔(それでも長くなってしまいましたが・・)に整理してみたいと思います。 末尾には、私によく来る質問についての回答も記載しておきます。 2.DJ配信の著作権法上の問題点は何か (1)処理が必要になる二つの権利 DJのライブ配信においては、通常、自分以外の第三者が権利を有する楽曲を使用するこ
<path opacity="0" d="M0 0h24v24H0z" /> <path d="M17.207 11.293l-7.5-7.5c-.39-.39-1.023-.39-1.414 0s-.39 1.023 0 1.414L15.086 12l-6.793 6.793c-.39.39-.39 1.023 0 1.414.195.195.45.293.707.293s.512-.098.707-.293l7.5-7.5c.39-.39.39-1.023 0-1.414z" /> </svg>" data-icon-arrow-left="<svg width="28px" height="28px" viewbox="0 0 28 28" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://ww
「スクショもNG」で広がる混乱、合法と違法の線引きは? “違法ダウンロード対象拡大”の問題点(1/4 ページ) 「Twitterにアップされたコラ画像も保存すると違法なのか」「ゲーム実況動画のスクリーンショットもダメなの?」――文化庁の審議会で検討されている著作権法の改正案について、ネット上では戸惑いの声が広がっている。 2月13日付けの朝日新聞によると、違法にアップロードされたことを知りながら、インターネット上にあるコンテンツをダウンロードする行為について、その範囲を漫画や論文など著作物一般へ広げる方針が同審議会で了承されたと報じられている。 ネット利用者の多くが日常的に行っているスクリーンショットなどの行為もダウンロードの対象に含まれるとあり、ネット上では「何をしたら違法なのかの線引きが分からない」と混乱の声が各所で上がっている。 先に述べたいのが、「合法か違法かの線引きは分かりにくく
政府が打ち出した「海賊版サイト」の緊急対策が波紋を広げている。「通信の秘密」の侵害にあたるとして、これまで児童ポルノ対策にのみ認められてきた「ブロッキング」を海賊版サイトにも適用できるとの解釈を打ち出し、通信事業者に自主的な対応を求めるという。「著作権侵害の被害は甚大で対策は急務」という声がある一方で、「通信の秘密の侵害」「事実上の検閲ではないか」との批判も高まっている。(編集委員 若江雅子) 対策の要旨 ▼ブロッキングは「通信の秘密」の侵害だが、特に悪質な海賊版サイトが「緊急避難」の要件を満たす場合、ブロッキングしても違法にならないと解釈 ▼法制度が整備されるまでの臨時的な措置として、民間事業者が自主的に、「漫画村」など3サイト、及びこれと同一とみなされるサイトに限定してブロッキングを行うことが適当と考える ▼新たに類似サイトが現れた時にブロッキングを実施するため、知財本部の下に、事業者
「ブログの文章や画像をパクったサイトを作られた! しかもググったら私のブログより上に出てくる!」といった話を見聞きするようになった。 細々とブログを運営している私には対岸の火事と思っていたのだが、先日、私のブログもパクリ被害を受けた。そこで泣き寝入りせず、逃げ得させない方針で対抗し、ある程度、成功を収めたので、個人情報などはぼかしつつ、その経験を共有したい。 ———————————————————————————————————— 私がパクリに気付いたのは、外出先で自分の記事を確認しようと、最新の記事タイトルで検索した時のこと。検索一覧で、自分のブログのすぐ下に、見慣れない名前のサイトが現れたのだ。「たまたま同じタイトルの記事を書いた人がいるのかな?」と確認すると、文章も画像も私のブログとまったく同じ。 「パクられてる・・・」 血の気が引いた。パクリサイトを詳しく見ると、なぜか記事の筆者と
エレクトロニック・ミュージックの先駆者であるクラフトワークが、許可なくバンドの曲をサンプリング使用したドイツ人ラッパーに対する訴訟で敗訴している。 モーゼス・ペラムは、クラフトワークの1977年発表の楽曲“Metal On Metal”から2秒のドラム音をサンプリング使用した“Nur Mir”を1997年に制作し、ラッパーのサブリナ・セトラーに提供している。 クラフトワークのオリジナル・メンバーであるラルフ・ヒュッターは、“Only Me”と訳されたこの楽曲を巡り、モーゼス・ペラムを訴えている。ドイツの裁判所は2012年、“Nur Mir”を廃盤にする命令を下しており、繰り返しサンプリング使用することは著作権の侵害にあたるとするラルフ・ヒュッターの訴えを認めていた。 Sabrina Setlur – Nur Mir 投稿者 Stella78 これに対しモーゼス・ペラムは控訴しており、今回、
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く