って普通に思って生きてきたんだけどはてな界隈は全く違って衝撃受けてる。 甘くね?
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監護者性交等罪が、平成29年7月に新設された。 これにより、親・養親・内縁の継親などの監護者が、その影響力を利用して、18歳未満の者に性交したときは、暴行脅迫要件もなく、抗拒不能の立証がなくても、監護者性交等罪が成立することとなった。 被害者の同意の有無など関係ない。 法定刑の下限は、強制性交等罪と同じ、懲役5年である。 監護者は、経済的影響力はもちろん、それまでの監護関係で構築した上下関係があるので、性交するのに暴行脅迫など要らない。 しかし、監護者性交等罪が新設されるまでは、13歳以上であれば、強姦罪・準強姦罪の成立には、暴行脅迫・抗拒不能要件が必要であり、多くの事例が、この要件を満たさなかった。 監護者性交等罪が新設されるまで、監護者が、13歳以上18歳未満の子を性交した場合の受け皿は、児童福祉法の児童淫行罪であった。 法定刑は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は懲役と
衆院本会議で金子恵美氏の質問に答える森雅子法相=国会内で2020年5月14日午後1時51分、竹内幹撮影 森雅子法相は4日、性犯罪などの被害者を保護するため、起訴状などに記載する被害者の名前を匿名にできるようにする法改正を検討すると明らかにした。法務省は生命や身体への具体的な危険が生じる恐れがある場合などで匿名化することを検討するとみられる。 刑事訴訟法は、犯罪の日時や場所、手段などをできる限り特定して起訴状などに記載するよう定める。同一の罪で罰する二重処罰を防ぐ意味があり、被害者の名前も原則明記している。 性犯罪では被害者と加害者の間に面識がない場合が少なくなく、刑事手続きの過程で加害者らに名前が知られると、被害者が不安に感じたり、再被害につながったりすることが懸念されてきた。法務省によると、捜査現場では警察や検察が逮捕状や起訴状に被害者親族の名前と続き柄を表記するなどの運用で工夫している
意見:『憲法判例百選Ⅰ』において私は憲法13条のプライバシー権に関する事件を解説しておりますので、その点に言及しておきます。「存立危機事態」の定義においては憲法13条の条文が援用される形になっていますが、この条項を国家による武力行使の根拠として援用するべきではないと考えています。石川健治先生も朝日新聞への投稿記事でおっしゃっている通り、この条項は国という全体に個を埋没させてはならないという規定であり、集団的自衛権を行使して人を殺し人が殺されるための規定と理解すべきではありません(この点は石川健治「『いやな感じ』の正体」朝日新聞2014年6月28日(寄稿記事)の受け売りですので、その記事を紹介するという形にしていただいた方が良いと思います)。また、この規定は個別の規定で挙げられていない権利を補充的に包括的に保障するものと理解されています。こうした包括的な権利条項を武力行使の要件とすることで、
集団的自衛権は個別的自衛権の共同行使ではなく、第三国による「同盟」国への攻撃を自国の死活的利益への攻撃とみなして反撃することを指す。また、これを国連憲章51条は「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利」と表現し、あたかも国家に固有の権利があるがごとく表現しているが、国連憲章が主権国家の対等平等な併存を前提としていること、主権国家のあり方はほかならぬ当該国家の憲法によって定められていることが前提だから、国連憲章51条は日本国憲法を上書きするように日本が集団的自衛権を行使できる、ないし行使しなければならないと日本に命じているといった見解は、日本の主権を侵害するものと言わなければならないから失当である。そもそも固有の権利をもつのは個人だけであり、国家は個人に立脚して成立するから国家固有の権利などといった発想が立憲主義と矛盾する。したが
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