農業関係者なら皆さんご存じのことだし特にブログ的な話題でもないかとなんとなく書かないでいた農薬のポジティブリスト制度だが、昨日のDDTのエントリの関連でちょっと言及しておいてもいいかなと思うようになったので、既知のことばかりだが簡単に触れておく。 農薬のポジティブリスト制度というのは、利用可能な農薬をポジティブに、つまり「積極的にこれは使って良しの品目」で制限するという規制である。今年の五月二九日から導入された。 従来はネガティブに、「これは使っちゃダメよんリスト」で規制していた。がそれだと、新薬の農薬とかこれって何がなんだかわけワカメ農薬とかが、行って良し!、ということになり、行った結果、ひどい毒性なんじゃないのって後からわかるという悲劇が満喫できる。そう考えると、農薬のポジティブリスト制度のほうがいいのではないのというのは基本線では理解しやすい。 ポジティブリストでは、七九九品目の農薬
2024年03月15日 ◆改正の概要 令和6年3月15日厚生労働省告示第82号において、下記農薬等の基準値が改正・施行されました。 ・イソフェタミド ・エトパベート ・キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル ・クロルフルアズロン ・テブフェンピラド ・ヒドロコルチゾン ・フルキサメタミド ・1-メチルシクロプロペン ・モサプリド ◆施行日 即日施行(令和6年3月15日)。 ただし、イソフェタミド、キザロホップエチル、クロルフルアズロン、テブフェンピラド、フルキサメタミド、モサプリドの一部食品に係る残留基準値は、公布の日から1年以内に限り、 イソフェタミドの未成熟いんげん及びえだまめ、モサプリドのその他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓は、令和6年5月30日までに限り従前の例によるとされました。 2024年03月04日 ◆改正の概要 令和6年3月4日厚生労働省告示第51号において、下記農薬
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