他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
この記事は、ネット中傷に悩む方々の参考として、また、ネット中傷をする人達への牽制にもなると考えて書きました。以下の流れで経緯を説明していきます。 (今回の件の中傷投稿者をX氏とします。X氏のツイッターアカウントをX1、おそらくX氏の別のアカウントと思われるものをX2・X3・X4とします) 【参考資料】(各文書のPDFをリンクしています) ・仮処分決定文「平成30年(ヨ)第9 2 3 号」 ・判決文「平成31年(ワ)第997号」(さいたま地裁) ※追記:被告が期限までに控訴せず、上記判決が確定しました。 ※追記:「謝罪文の交付」が履行されるまでX氏に「1日につき1万円」を私に支払うことを命じる決定が出されました。 ・間接強制の決定文 1. X2から中傷が開始される(2017年7月27日~) X2から少なくとも52回、私を指した中傷投稿がされる →Twitter社に通報したが「ルールに違反して
委託したシステム開発が頓挫したとして、野村ホールディングス(HD)と野村証券が日本IBMを相手取って計約36億円の損害賠償を求めた裁判。プロジェクト失敗はベンダー側に非があるとした2019年3月の一審判決から一転、2021年4月の控訴審判決はユーザー企業側に責任があるとした。工数削減提案に十分に応じなかったり、プロジェクト途中で追加要件を多発したりした野村側の姿勢を東京高裁は問題視し、逆転敗訴の判決を下した。 関連記事 野村HDが日本IBMに逆転敗訴の深層、裁判所が問題視した「X氏」の横暴な変更要求 野村HDが日本IBMに逆転敗訴のワケ、「工数削減に応じず変更要求を多発」と指摘 東京高裁が特に問題視したのが、システムの仕様を策定するうえで重要な役割を担っていた野村証券のユーザー部門「X氏」の振る舞いだ。 当時、投資顧問事業部(判決文では「投資顧問部」)の次長だったX氏は、パッケージソフトに
1.「明日から来なくていい」とは、法的にはどういう意味だろうか 雇い主から「明日から来なくていい」と言われたと相談を受けることがあります。 これを解雇だと認識したうえで、解雇無効を主張すると、使用者側から、 「解雇ではない。退職勧奨だ。出勤していないことから合意退職が成立したと認識していた。」 という反論が寄せられることがあります。 解雇なのか合意退職なのかは、法的にはかなり重要な問題です。 解雇の場合、客観的に合理的な理由・社会通念上の相当性が認められなければ、その効力が認められることはありません(労働契約法16条)。 他方、合意退職の場合、錯誤、詐欺、強迫など、意思表示に何等かの問題が認められない限り、基本的には有効な合意として取り扱われます。 そのため、使用者側としては基本的には退職勧奨とそれに続く合意退職として理解したいのではないかと思います。 ただ、合意があると主張することが事実
開発は途中で終わった場合でも、準委任契約に基づく報酬請求はできるが、適切な計画立案・実行ができていなかったとして善管注意義務違反が認められた事例。 事案の概要 イベント企画会社Yは、自社の企画するイベントを管理するためのシステム(本件システム)の開発をXに依頼することとした。 平成28年3月にXは開発に着手したが、その時点では契約書が取り交わされておらず、4月になって、X・Y間で以下の内容(抜粋)の契約書が取り交わされた(本件契約)。 1条2項 本件契約は,Xが(中略)業務に従事する技術者の労働をYに対し提供することを主な目的とし,民法上の準委任契約として締結されるものとする。したがってXは,善良なる管理者の注意義務をもって(中略)業務を実施する義務を負うものとし,原則として成果物の完成についての義務を負うものではないものとする。 3条3項 前各項にかかわらず,Yは,Xの本件サービスの業務
ツイート 0.概要 2021年5月30日(日)にNHKがEテレで放送した番組「将棋フォーカス(以下、当該番組)」において、 将棋講座ドットコム(以下、当サイト)の記事が無断転載されました。 それから約3か月間、示談交渉での問題解決を試みましたが、 建設的な話し合いにはほとんどならなかったため、やむを得ず訴訟を提起しました。 そして、約1年半に渡る裁判の結果、知的財産高等裁判所にてNHKによる当サイト管理人の著作権及び著作者人格権侵害が認められて、判決が確定しました。 1.無断転載の範囲 当該番組のコーナー「初心者必見!対局マナー」において、 「座る場所」「駒の準備・片付け」「駒の並べ方」「持ち駒の置き方」「待った」に関する5つの内容のほとんどが、 当サイトの将棋のマナーに関する記事からの無断転載によって制作されたものでした。 その中には当サイト独自の表現が複数含まれており、客観的に見てもほ
SQLインジェクション対策をしていなかったことについて開発会社の責任が問われた事例。 事案の概要 Xは,Yに対し,Xの提供する車・バイクの一括査定システム(本件システム)の開発を約320万円で委託し,平成24年9月に納品を受けた。 その後Xは,平成28年12月に,IPA*1から,中国のサイトに本件システムの脆弱性に関する情報が掲載されているという指摘を受けて,Yに対し,その調査と報告を依頼した。 その結果,本件システムには,SQLインジェクション対策が不十分という脆弱性が判明したことから,XはYに対し,その脆弱性はYの被用者の故意過失によって生じたものであるから,使用者であるYには使用者責任があると主張して,民法715条1項所定の損害賠償請求権に基づき,緊急対策費用47万5200円,詳細な調査,抜本的な修正費用640万円,サーバー移転費用35万6400円,セキュリティ対策のための本件システ
今朝、Twitterを開いてタイムラインを眺めていたら、元農林水産相事務次官の長男殺害についての報道が流れてきていました。 目に留まったのは容疑者の妻であり息子を殺された立場である母親が「アスペルガーに産んで申し訳ない」と法廷で証言したという記事のタイトルでした。 この一連の事件に関して、実は私は報道から自分を遠ざけていました。 子としての私と親としての私。 どちらにも思うところがありすぎて、その思いが溢れて生活をおびやかしすらしそうで、怖かったからです。 今朝「アスペルガーに産んで申し訳ない」という母親の言葉を見て、PCの前で少し膝が震えました。 あ、これは、言葉にしておかなくてはならない、そう思いました。 うちの次男は、ADHDやアスペルガーを含むいくつかの診断名を持つ中学生です。 私自身は診断はなく暮らしていますが、発達障害の特性を自覚している身です。 私の母親は教育熱心で小さい頃か
東京地方裁判所は2月9日までに、あるVTuberが発信者情報開示請求に失敗した裁判例を公式Webサイトで公開した。原告であるVTuberは「5ちゃんねる」の書き込みに対して、プライバシーや名誉感情、著作権などが侵害されたと主張。ソフトバンクに対して、発信者情報の開示を要求したが、原告側の主張は全て棄却となった。 5ちゃんねるでは2022年8月ごろに、原告のVTuberに関するスレッド「C・B・D【庇わなかればよかった】」(B、C、Dは原告の3種の活動名義)が立ち、その中で「33歳で『ナイフ舐める』『ぶっ殺してやりたい』とか言うのやめた方がいいよ 普通にキモいよ 自分の年齢考えて!」(原文ママ)という書き込みがあった。これに対して、VTuber側はプライバシー侵害と名誉感情侵害を主張した。
ECサイトにおけるクレジットカード情報漏洩事故が、決済代行業者から提供されたモジュールの不具合があったという場合において、開発ベンダの責任がモジュールの仕様・不具合の確認まで及ぶか否かが問われた事例。 事案の概要 Xが運営するECサイト(本件サイト)において、顧客のクレジットカード情報が漏洩した可能性があるとの指摘を受けて、Xは、本件サイトにおけるクレジットカード決済機能を停止した(本件情報漏洩)。その後、Xはフォレンジック調査を依頼し、不正アクセスによってクレジットカード会員情報が漏洩したこと、クレジットカード情報はサーバ内のログに暗号化されて含まれていたが、復号することが可能だったこと、漏えいした情報は最大で約6500件だったこと等が明らかとなった。 Xは、本件サイトを、Yとの間で締結した請負契約(本件請負契約)に基づいて開発したものであって、本件サイトの保守管理についても本件保守管理
農林水産省の元事務次官が長男を殺害した罪に問われた事件の判決で、東京地方裁判所は、「長男の暴力について警察などに相談せず同居からわずか1週間で殺害した経緯には短絡的な面がある」として懲役6年を言い渡しました。一方で、判決は「長男からの暴行で恐怖を感じたことが背景にあることは否定できない」とも指摘しました。 農林水産省の元事務次官、熊澤英昭被告(76)はことし6月、東京・練馬区の自宅で、長男の英一郎さん(44)を包丁で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われました。 裁判では、長男による家庭内暴力など事件のいきさつを踏まえて、情状酌量がどの程度認められるかが争点となり、検察が懲役8年を求刑した一方、弁護側は執行猶予の付いた判決を求めました。 16日の判決で、東京地方裁判所の中山大行裁判長は「『長男に殺されるという恐怖から刺した』とする被告の供述は信用性に乏しく、ほぼ一方的に攻撃を加えたと認めら
2022年1月に決着したCoinhive裁判。最高裁で逆転無罪を勝ち取った平野敬弁護士が、1月31日に開かれた日本ハッカー協会のイベントで、最高裁での論点と、その判決が示した法解釈への影響力について解説した。 関連記事:【前編】Coinhive裁判4年間の舞台裏 担当弁護士が見た、始まりから逆転無罪前夜まで 関連記事:【後編】「モロさんはスパルタクスだった」──Coinhive裁判がもたらした“抑止力” “0.02%”を覆す1本の電話 「心臓が止まるかと思った」 Coinhive裁判は横浜地方裁判所の第一審で無罪判決を受けた後、東京高等裁判所の第二審では逆転有罪となった。平野弁護士によると、第二審で有罪が出た場合、最高裁で逆転無罪になる確率は約0.02%という。 「(不安を与えないよう)モロさんには言わなかったですが、ソシャゲのガチャで星5キャラを2連続引けるかどうかというところですね」(
ユーザーのブックマーク一覧ページをブックマークし誹謗しているユーザーがいるが、これはガイドライン上許認される行為かとの問い合わせあり 特定ユーザーのブックマーク一覧ページやコメントページについてブックマークをする行為や、そのユーザーのブックマーク傾向、コメントの内容について言及する行為については、コメント表現が論評の範囲にとどまる限り、ガイドライン上特段の問題はない。しかし、コメント表現が論評の範囲を超え、人身攻撃に相当する場合は、利用規約で禁ずる権利侵害情報の発信、または迷惑行為、嫌がらせ行為に相当するものと判断する 問い合わせの対象となったブックマークコメント群では、言及対象ユーザーに対し「チンカス」「ゴミ」「キチガイ」といった直接的な罵倒に類する表現があったため、投稿者に対し注意勧告を行った 注意勧告を行った後、しばらくの間は類似の投稿は行われなかったため利用状況が改善されたものとみ
JBL社の受付(撮影/大野洋介) 厚生労働省で記者会見を行う女性(撮影/小林美希) 育児休業の取得後に正社員から契約社員になったのは、「マタニティーハラスメント」にあたるとして、原告女性(38)が勤務先に慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決があり、東京高裁は一審の判決を覆し、逆転敗訴を言い渡した。マタハラには相当せず、勤務先に違法性はない、と断じた裁判長は女性の請求の大半を棄却し、衝撃が走った。一審で勝訴したマタハラ訴訟の判決はなぜ、大きく覆ったのか?。その舞台裏を追う。 【画像】記者会見を行う女性 東京高等裁判所の第809号法廷――。 2度の延期の末、約4カ月半も遅れて判決が言い渡された11月28日、法廷には何人もの裁判所職員が配置され、物々しい雰囲気に包まれた。女性の応援者が大半を占め満席状態となった傍聴席に筆者も座った。裁判官が入室すると法廷は静まり返り、皆がじっと阿部潤裁判長を見つめ
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ソフトウェアの1ライセンスで許諾される利用可能な範囲と,通常料金の10倍という高額な違約金を定める条項の有効性が問題となった事例。 注:知財高判令3.11.29(令3ネ10035)にて,原審が維持されている。特に特筆すべき個所はない。 事案の概要 Xは,メタボリックシンドロームに着目した健康診査及び保健指導に関するデータ作成用のプログラム(本件プログラム)の著作権者である。本件プログラムには,平成30年のアップデート前の本件旧プログラムと,アップデート後の本件新プログラムがある。 Xは,Y社と,平成20年8月に本件旧プログラムの使用許諾契約1ライセンス分(本件平成20年契約)を締結し,Yは,本件旧プログラムを使用していた。その後,平成30年3月に本件プログラムがアップデートされ,Yとの間で本件新プログラムの使用許諾契約(本件平成30年契約)が締結された。本件平成30年契約では,契約で明示さ
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最初に ・このまとめは、2019年6月判決の私が原告の発信者情報開示訴訟の判決文からの抜粋をメインに構成した、文字通りの体を張った実録記事です。誹謗中傷を行った発信者を批判する目的で作成した記事ではありません。 ・この記事は発信者情報開示訴訟を安易に勧めるものではありません。 ・現在、引き続き開示された発信者に対して、損害賠償請求中のため、発信者の書き込み内容が特定される部分はマスキングしています。それ以外は裁判所側の作成した判決文をスキャンしたものの原文ママとなっています。 ・同様の理由で、発信者側の弁論の詳細は記載しません。一旦、反論の概要のみ記載いたします。 ・同様の理由で、事件番号は伏せさせて頂きます。ただし、訴訟の真偽に議論時間を割かれることを作成者は望みません。弁護士・メディアからの正式な問い合わせには事件番号を開示します。 (メールフォーム:事件番号の問い合わせからお問い合わ
米連邦最高裁前で中絶を巡る憲法判断が覆ったことを歓迎する中絶反対派の女性ら=米首都ワシントンで2022年6月24日、西田進一郎撮影 米連邦最高裁は24日、1973年に女性が人工妊娠中絶を選ぶ憲法上の権利を認めた歴史的判例の「ロー対ウェイド判決」を49年ぶりに覆し、州による中絶の禁止や制限を容認する判断を下した。中絶容認派やバイデン政権が判決に強く反発するのは必至で、今年11月の上下両院選や州知事選などの中間選挙でも大きな論点になる。 訴訟では、妊娠15週より後の中絶を原則禁止する南部ミシシッピ州法の合憲性が争点となっていた。最高裁は24日の判決で「中絶は深い道徳上の問題だ。中絶の権利は憲法に明記されておらず、歴史や伝統に根ざしているわけでもない。憲法は州が中絶を規制したり、禁止したりすることを禁じていない」と結論づけた。
クレジットカード情報漏えい事故に関し,その原因の一つと考えられる脆弱性対応が運用保守業務に含まれていたか否かが争われた事例。 事案の概要 Xは,Xの運営する通販サイト(本件サイト)を第三者に開発委託し,運用していたが,その後,2013年1月ころまでに,Yに対し,本件サイトの運用業務を月額20万円で委託した(本件契約)。本件サイトはEC-CUBEで作られていた。なお,XからYへの業務委託に関し,契約書は作成されておらず,注文書には「本件サイトの運用,保守管理」「EC-CUBEカスタマイズ」としか記載されていない。 2014年4月には,OpenSSL*1の脆弱性があることが公表されたが*2,本件サイトでは,OpenSSLが用いられていた。 2015年5月ころ,Xは,決済代行会社から本件サイトからXの顧客情報(クレジットカード情報を含む)が漏えいしている懸念があるとの連絡を受け(本件情報漏えい)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%BC%E4%BA%8B%E4%BB%B6 簡単概要『チャタレイ夫人の恋人』には露骨な性的描写があったが、出版社社長も度を越えていることを理解しながらも出版した。刑法第175条違反で起訴された。有罪判決が確定した 争点わいせつ文書に対する規制(刑法175条)は、日本国憲法第21条で保障する表現の自由に反しないか。表現の自由は、公共の福祉によって制限できるか。要は表現の自由vsわいせつ罪です 判決出版その他表現の自由は重要であるが、公共の福祉によって制限されるべきである。性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持することは公共の福祉の一部である。本件訳書は猥褻文書と見なされ、その出版は公共の福祉に違反すると判断された原判決は正当である。 面白いのはここ弁
先日、戸田総合法律事務所の中澤佑一先生が提訴されたブロッキング訴訟の控訴審判決が出て、被告となったNTTコミュニケーションズの主張や知財本部も併せて「三方一両得」的な内容になりました。 NTTコム・ブロッキング差し止め訴訟、原告弁護士の請求棄却「必要性認められない」|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_23/n_9362/ あくまで「ブロッキングを行うことに対する差し止め請求」なので、判決としてはサイトへのブロッキングを行う必要性は認められないという内容になっていますが、さすがに東京高等裁判所、今回問題となった海賊版サイトへのブロッキング問題について、きちんと踏み込んで判決文を書いておられます。 [引用]「本件ブロッキングを実施した場合には,第1審被告によりユーザーの全通信内容(アクセス先)の検知行為が実行され,このことが日本国憲法21条 2項の通信
神戸連続児童殺傷事件など重要少年事件の記録が廃棄されていたことが問題となる中、オウム真理教の解散命令にまつわる記録も廃棄されていたと学生が11月22日にツイートし、話題となっている。弁護士ドットコムニュース編集部が24日に東京地裁に問い合わせたところ、「廃棄は事実で、2006年3月8日だった」と回答した。 ツイートしたのは、大学2年生の「学生傍聴人」さん。小学生の時に父親と見たオウム真理教のドキュメンタリー番組をきっかけに、裁判に興味を持ち法学部に進んだ。ジャーナリストの江川紹子さんの授業を受けるために、別の大学に単位交換で受講するほどだ。 実は、この記録は2019年に朝日新聞などの報道で民事訴訟記録廃棄が問題になった際、憲法判例百選に掲載された民事の事例で廃棄された118件のリストに入っていた。国会でも言及されたが、著名事件ばかりのため、当時はオウムの件について特別、注目が集まったわけで
anond.hatelabo.jp この増田は鋭くて、自分もあまり明確に意識できていなかった問題点を教えてくれた。ありがたい。 で、これにトラバやブコメがたくさんついているが、誤解や古い知識に基づいた意見が見られるので、これを放置しておくと多分よくないなと思って簡単に2点指摘しておく。 まず誤解から。 憲法の私人間効力に関する間接適用説から増田の立論を根拠づけようとするブコメが人気になっている。 旧統一教会信者の採用拒否は差別じゃないの? 正しい憲法理解(間接適用説)の上で書かれた冷静な記事。相手の信教などで差別しないのは採用にあたっての基本。責任を問えるのは問題行動を起こしたときのみってのが現行法の枠組みだね。反社認定できるなら別 2022/08/18 14:30 b.hatena.ne.jp これは、おそらく判例の立場(三菱樹脂事件・最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536
サイトの開発が遅れたことによる契約解除の可否が問題となった事例。 事案の概要 XはYに対し、美容業界のメーカー、ディーラー、ユーザーらが情報交換を行うためのウェブサービスに関するアプリケーションソフト(本件アプリ)の開発を委託した(本件契約)。 途中で、XY間は、クレジットカード決済機能を追加し、代金を496万8000円(税込)とすることなどを合意した。XはYに対し、前記代金を3回に分けてほぼ全額支払った。 Xは、履行期である2019年3月(具体的な履行期は争いがある。)経過後の5月31日に、 スケジュールやテスト画面もいただけなく,全く状況が分かりませんし,これ以上進めるのは不安です。 もうプロダクトはいただかなくて結構ですので,最短で返金をお願いしたく思います。 と、中止を伝え、開発作業が終了した。 Xは、その後、文書による催告と本件契約の解除を通知し、原状回復請求権に基づいて、支払済
今月19日、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金を利用している人にとって、極めて重要な裁判判決が言い渡された。それは日本学生支援機構が、奨学金の返済にあたって本来の返済額よりも多い金額を受け取っており、過払い分を返金すべきという内容だった。 しかも、裁判所は、日本学生支援機構は本来受け取るべきではないと知っていながらその分も請求していたと認定している。 そもそも、日本学生支援機構は日本育英会などが合併して発足した文部科学省管轄の独立行政法人で、高校生が大学や専門学校などに通う際に利用する「奨学金」といえば、この団体が運営しているものを指す場合がほとんどだ。このような「学生支援」を名目に創設された半ば公的な団体が、請求根拠が法的に無いことを認識しつつも請求を続けていたことは、通常考えられないだろう。 ではなぜこのようになったのだろうか。これから返済しなければならない人や、いま返済している人
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