![死刑容認8割「その中身知りたかった」ドキュメンタリー監督が追った「悩む世論」 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/802c582091935e79460183835a541be8db272850/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F4776.png%3F1461208507)
強制わいせつ罪の成立要件について、最高裁が性的意図を一律に求める47年前の判例を変更した。結論は妥当だが、歯切れの悪さも気になる。判決文に基づき、判決理由や今後の捜査公判への影響について触れてみたい。 【これまでの経過】 今回の事案は、被告人が、知人から借金をする条件として、その要求に従い、7歳女児に対し、自宅で自己の陰茎を口にくわえさせるなど、性的虐待を加えた上で、その状況をスマートフォンで撮影し、知人に送信したというものだ。 この点、1970年に下された最高裁の判決では、強制わいせつ罪の成立要件について、行為の性質や内容にかかわらず、犯人の性的意図を要するという一律必要説が妥当だとされていた。 被害女性の手引で内妻が逃げたと信じた男が、報復のためにその女性を脅して裸にさせ、写真撮影したという事案に対し、男に性的意図が認められず、強制わいせつ罪は成立しないと判断したわけだ(強要罪は成立し
Author:春霞 ・社会問題について、本当のところ法律的にどうなのかを検討しています。裁判例の検討もしています。 ・判り易さを心掛けていますが、法律論のレベルをあまり下げていないので、難しいかもしれません。 ・演奏会の評論も少し。 ・過去のエントリーに対して、度々追記しています。 <12月28日付お詫び> 私事の問題がやっとよい方向となり、エントリーを更新する時間を設けることができました。エントリーの更新とともに、コメントへのお返事もしていきたいと思います。 <7月27日付“再びお詫び”> 4月頃から切実になってしまった私事の関係なのですが、再び同様の事態が生じており、コメントへのお返事をする時間がなかなかとれずにおります。エントリーの更新よりも、コメントへのお返事をするべきという気持ちも強いので、大変心苦しく思っております。ただ、郵政選挙がブログを開設した動機であったため、政権交代選挙
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