労働と警察に関するsawarabi0130のブックマーク (4)
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山口県警の女性巡査が生活費のために福岡県の風俗店で働いていたことが発覚し、減給処分を受けたうえ、依願退職したことが分かりました。 警察などによりますと、下関警察署の女性巡査は去年9月から11月にかけ、福岡県の風俗店でアルバイトをして約8万円の報酬を得ていました。去年11月に警察に情報が寄せられて女性巡査を調べたところ、﹁生活費の足しにしたかった﹂と事実を認めました。女性巡査は年齢20歳以下だということです。山口県警は副業を禁止した地方公務員法違反にあたるとし、女性巡査を減給処分としました。女性巡査は即日、依願退職しました。山口県警は﹁このような事案が二度と起きないよう指導を徹底する﹂とコメントしています。
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19歳の警察官が、上司の頭を銃で撃ちぬいたらしい。 この事件に関しての警察関係者の意見が凄かった。 ﹁撃たれた上司に問題は見られない、 若者特有の突然のブチ切れじゃないか?﹂ ﹁最近の警官はこらえ性がない﹂ ﹁昔は警察学校でもっと殴られていた、 ケンカの仕方がわからないから銃なんて使うんだ﹂ ニュースでこんな警察関係者の意見を見て、 おお?・・・・あ・・・・ああ?・・ってなった。 警察は相変わらずである。 いまから10数年前、私も上司を撃った彼と同じく、18歳で警察官になった。 私はそこで上司からパワハラを受けた。 ︵ ※彼の上司がどんな人だったかは知らないが︶ その警察官をクビになった話が、 このブログの記念すべき第一記事だ。 ▼コレ、暗いので読まなくて大丈夫です。 警察が不祥事を起こすたびに、 このブログのアクセスが急激に伸びる。 最近は数日で40万を超えるアクセスがあった。 いかが
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もの凄く簡潔に言ってしまうと、上司からのパワハラ+仕事内容です。 目標として夢見て10年、受験を決意し足掛け5年、 2015年冬の試験合格し、某県警のサイバー犯罪捜査官として、2016年春より働いておりました。 しかし、実際入ってみると、サイバーとは名ばかりであり、他の事案対応が95%弱を占め、 IT技術知識を活用するような機会は全くと言っていいほどありませんでした。 まぁそれだけなら全然納得して働いていたのですが、、、 では、退職を決意したもう一つの要因であるパワハラとは、 ★パワハラ具体例 1. コピーを取ってこい、と手渡された書類をコピーして持っていたところ、 俺のコピーしたかった書類と違う、お前は仕事の何を見ていたんだ、帰れ と怒鳴り散らす (最終的に私は帰ったのですが、もいっこ上の上司から呼び出され、私が悪いとのことで謝罪させられました) エスパーじゃなくてすいません、と謝れば良
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今年9月、奈良県警察がホームページにて、﹁働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕﹂したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑︵※︶で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では﹁生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの﹂は処罰の対象になるとされている。 ︵※編集部注‥刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる︶ この逮捕について気になるのが、﹁働く能力がありながら﹂とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思え
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