この時期になると就業調整を検討する方から﹁壁を超えて働くべきか否か﹂とのご相談を受けることが多くなります。 近くの飲食店でパートとして勤務しているAさんもその一人。 現在は月収8万円程で夫の扶養に入っていますが、勤務先から﹁勤務時間を増やしてほしい﹂との要望を受け、相談に見えました。 お子さんも中学生になり時間的にも余裕ができたため、Aさんももう少し働く時間を増やしても良いとお考えでした。 しかし、気になるのは﹁扶養の壁﹂です。
パートで働く主婦(夫)の人が「私が103万円稼いじゃうと税金取られちゃうから」と働く時間を減らすことがよくあります。 せっかく必要とされているのにもったいないし、収入が増えるのはいいことではないのでしょうか? 平成30年1月から配偶者控除や配偶者特別控除が変わるわけですが働き方にどう影響するのか考えてみましょう。 例えば103万円を超えて働くとどうなるのでしょう? 103万円、106万円、130万円、150万円、160万、201万円の壁ができるなどいろいろ言われる収入の壁はどうなのか解説します。 平成28年10月から一部のパートさんが社会保険に入るようになりましたが、その際に、厚生年金保険料の下限の標準報酬が8万3000円に変わりました。 平成30年1月からの配偶者控除・配偶者特別控除や社会保険料を使いおおよその税金や社会保険料を計算してみましょう。(扶養人数などにより税額などは異なります
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