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法律に関するsimommのブックマーク (12)

  • 取調べを受けることになったら ー取調べを受ける心がまえについてー - しんゆう法律事務所

  • 【保存版】交通事故に遭ったときにまずやること・避けてほしい行動マニュアル - 法律問題を解決!弁護士法人AOの法律メディア|Legal Forest


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    【保存版】交通事故に遭ったときにまずやること・避けてほしい行動マニュアル - 法律問題を解決!弁護士法人AOの法律メディア|Legal Forest
  • 逮捕にそなえる人生継続計画 - やしお


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    逮捕にそなえる人生継続計画 - やしお
  • ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?


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    ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか?
  • なぜ Gumroad や PayPal が日本から現れないのか


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  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance


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    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance
  • 単純所持宣言 / その他、性規制について

    注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1

    simomm
    simomm 2008/06/07
    白田秀彰
  • 「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授

    「著作権制度が想定していない状況に直面し、右往左往している」――東京大学の中山信弘教授が2月29日、「著作権リフォーム」をテーマにしたデジタルコンテンツ協会のシンポジウムで講演した。一般ユーザーが創作し、ネットで著作物を発表する現代に、プロを前提にした著作権制度が対応できなくなっていると指摘。著作物の流通を円滑化するための改革の必要性や、著作物を独占せず、広く共有しようという「コモンズ」の考え方などを紹介した。 中山教授は著作権法学界の第一人者で、政府の知的財産戦略部の構成員や、文化庁傘下の文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の座長、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事長も務める。約20分の短時間に詰め込まれた濃い内容と問題提起に、参加者は聴き入った。 19世紀の前提が時代に合わない 「19世紀の状況を前提にして構築された著作権制度が、インターネットの発展でとてつもなく大きな問題

    「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授
  • http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200801261048

  • Googleが日本の法律に従うならば、Googleは確実に違法


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    Googleが日本の法律に従うならば、Googleは確実に違法
  • DoCoMo2.0は言うほどたいしたことないのでは?という証取法的考察 | isologue

    最近、DoCoMo2.0の「そろそろ反撃してもいいですか?」といった広告 がたくさん流れていますが、ティザー広告なので、具体的にはどんな新サービスなのかよくわからない。 「2.0」とのことですし非常に刺激的なコピーなので、どんなすごいサービスなんだろ?とも思うわけですが、証券取引法的観点からは「言うほど大したことない」と推測できるのではないか?というお話。 この、「情報をすべて開示せずジラす」という手法、マーケティング上は面白いんですが、証券取引法的な観点からは、重要な事実は適時に開示しインサイダーな情報を元に証券の取引が行われないようにしなければならないのは当然。 ティザー広告という手法は、こういうガラス張りのまったく逆を行くものでありますから、それが妥当な範囲内のものなのかどうか、というところの判断は重要かと思います。 東証さんの適時開示規則においても、「新製品又は新技術の企業化」を機

    DoCoMo2.0は言うほどたいしたことないのでは?という証取法的考察 | isologue
  • 仕事に役立つ「法律情報データベース」


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