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アトム弁護士相談 » 不同意性交・強制性交・強姦 » 不同意性交等罪とは?強制性交等とは違う?改正刑法の処罰規定を弁護士解説 不同意性交等罪とは?強制性交等とは違う?改正刑法の処罰規定を弁護士解説 2023年(令和5年)7月13日から、性犯罪の規定を見直す改正刑法が施行され、不同意性交等罪が新設されました。 不同意性交等罪とは、被害者が「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で性交等を行う罪のことです。不同意性交等罪の刑期は5年~20年と比較的重い刑事事件といえるでしょう。 同意のない性交等に対する処罰規定としては、これまでは「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」が置かれていました。2023年7月の改正刑法施行により、これら二つの犯罪が統合され、今後は「不同意性交等罪」(刑法177条)で処罰されることになります。 なお、同じく性犯罪である「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪
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