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買ってよかったもの
binbocchama.hatenablog.com
信濃毎日新聞が、長野市の青木島遊園地(公園)が、近隣住民の苦情により廃止されることと、問題提起する内容の記事を出した。 news.yahoo.co.jp 市公園緑地課の平沢課長は「開設から18年もの間、一部住民に負担を強いてきたことを重く受け止めた」。 と述べている。 苦情主を老害や不当なクレーマー扱いする反応が多い。 news.yahoo.co.jp 後掲の女性自身の「“子供の声がうるさいから公園廃止”にネット騒然…「日本終わってんな」の一方、住民側の“事情”に共感する人も」の記事でも Twitterでは著名人たちも関心を示している。タレントのフィフィ(46)は、《モンスタークレーマーに屈してどうする…》と同記事に反応。脳科学者の茂木健一郎氏(60)も、《ダサい一部住民。まったく共感できない。子どもたちかわいそう。行政の判断もおかしいよ。無視しろよ。無視。にんげんの全体を見ろよ》と痛烈に
タトゥーアーティスト(彫師)が医師法違反に問われた裁判の判決文が公開されている。 camp-fire.jp 一審判決時にも記事は書いたが、判決文の公開によりいろいろな意見が述べられている。 改めて記事を書いてみる。 一般人による医行為の理解 - びんぼっちゃまのブログ 私のことをすでに理解されている方は「「治療ではない」と言う無免許業者」 あたりから読んでいただければ良いと思う。 筆者やタトゥー裁判への関心の理由 鍼灸マッサージ師という職業 整体などの無資格施術者の横行 無免許施術に対する法規制 医業類似行為に関する昭和35年判決 無資格施術による健康被害や死亡事故 「治療ではない」と言う無免許業者 憲法22条や薬局距離制限違憲事件など 筆者やタトゥー裁判への関心の理由 初めてこのブログを読まれる方もおられると思うので筆者について説明する。 現役の鍼灸マッサージ師(どういう職種かは後述)で
www.sankei.com 彫師がタトゥー(入れ墨)を施したことが医師法違反に問われている裁判です。 私自身は医師法違反が表現の自由で免責される場合、それを抜け道に無免許医療が野放しになることから有罪にすべきと考えております。 実際、整体やカイロプラクティックなどの医業類似行為の禁止処罰が「人の健康に害を及ぼすおそれのある行為」に対してのみ、という合憲限定解釈が最高裁で出されたため、ずんずん運動や栃木の祈祷師は放置され、死亡者が出たわけです。 togetter.com blogos.com なお、入れ墨と同様の技術であるアートメイクの医師法違反に関しては正式な裁判が行われ、有罪が確定しており、懲役1年の実刑判決となっております。(東京地裁平元(特わ)1211号) 医師法にいう医業とは、反復継続して医行為を行うことであり、医行為とは、医師の医学的知識及び技能をもって行うのでなければ人体に危
(2019/12/11追記) 現在までtogetterのまとめ記事の非公開処置は解除されず。 なお、当該カイロプラクター、中村誠氏のウェブサイトは移転した模様。 https://signchiropractic.com/ 【ステップ①】カウンセリング サインカイロプラクティックでは、事前にご記入いただいた問診票を元に、お身体の状態を把握してから施術に入ります。ご自身のカラダの状態で気になることがあれば気軽にお話ください。 問診票の内容が書いてない(症状や病歴の聴取を行っているのか?)ので、問診票という表記自体から医師法違反と判断はできないものの、「お身体の状態を把握」とあるから診察行為と判断できる。 で、 【ステップ③】施術前の説明 いきなり施術に入る前に、ご自身のお身体の状態を知っていただくことが必要と考えますので、説明し納得した上で施術に入るようにしております。 と身体の状態について告
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