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成年後見人とは 成年後見人とは、認知症や知的障害等の精神上の疾患により判断能力が著しく低下した方の財産を保護するために、家庭裁判所から選任されて、ご本人の財産保護や身上監護を行う者のことです。 成年後見人が選任されると、ご本人の財産は、家庭裁判所の監督のもと、成年後見人が管理することになります。また、ご本人(成年被後見人と呼びます)が単独で行った法律行為(契約など)は、日用品の購入等を除いて、成年後見人が取り消すことができるようになります。つまり、ご本人は自由に財産を処分できなくなりますし、周囲の親族も成年後見人の同意なく勝手に使用することができなくなります。 成年後見人を選ばなければならない場合 成年後見人を選ばなければならないような場合には、以下のような場合があります。 一人暮らしをしている年老いた母親が認知症になってしまったが、必要のない家のリフォーム工事を度々契約してしまう。父親の
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