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やる気の出し方
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2021年12月23日 知財高裁判決:懲戒請求書の全文引用は正当 永沢真平氏が私に対して提起した懲戒請求に関して、私は彼の懲戒請求書を全文引用したうえで反論しました。これに対して、永沢氏は、懲戒請求書は彼の未公表著作物であり、その全文引用は彼の著作権を侵害するとして、その削除と損害賠償を求める訴訟を提起しました。第1審東京地裁は、本年4月14日、永沢氏の主張を一部認めて、私にブログ記事の削除を命じました。私は、これを不服として控訴しました。 12月22日、知財高裁は、私どもの控訴を容れて、東京地裁判決を破棄したうえ、永沢氏の請求をすべて棄却しました。 知財高裁は、次のように述べて、永沢氏の著作権主張は権利濫用だと言いました。 一審被告高野が、本件リンクを張ることによって本件懲戒請求書の全文を引用したことは、一審原告[永沢氏]が自ら産経新聞社に本件懲戒請求書又はその内容に関する情報を提供して
2021年10月01日 「裁判所の電気」使用禁止処分 9月27日横浜地方裁判所で進行中の公判前整理手続において、裁判長から、法廷内の電源は「国の電気」なので使用してはならないとの命令を受けました。これまでどの裁判所でも、弁護人席に設置された電源タップにノートパソコンをつないで、メモをとったり資料を点検したり、パワーポイントを操作したりしてきました。実際、この出来事の直前まで横浜地裁の別の法廷で行われていた公判前整理手続でも弁護人席の電源を使用してパソコンを操作していました。今回の裁判長の処分は弁護人に不合理な不便を強いるものであり、刑事被告人が弁護人の援助を受ける権利を侵害すると思います。その旨異議申し立てをしましたが棄却されたので、9月30日付けで東京高裁に抗告を申し立てました。その全文は以下のとおりです。 抗告申立書 本件の公判裁判所である横浜地方裁判所第3刑事部裁判長裁判官景山太郎が
2020年02月04日 懲戒請求に対する弁明書 永沢真平氏による懲戒請求に対して私が第二東京弁護士会綱紀委員会に提出した弁明書の内容は次のとおりです。 Ⅰ 懲戒請求の趣旨に対する答弁 本件懲戒請求には理由がなく、懲戒すべき事由がないことは明らかであるから、懲戒不相当の決議をされたい。 Ⅱ 懲戒請求の理由に対する答弁 1 弁護人は被告人を管理監督する者ではない 請求人永沢真平氏はカルロス・ゴーン氏の弁護人である私が「被告人を管理監督する立場にい[る]」といい(「懲戒の理由」1頁)、この義務に違反したという(同2頁)。しかし、弁護人には保釈中であれ身柄拘束中であれ、依頼人である被告人の行動を「管理監督」する義務などないし、そうしたことを行う権限もない。 弁護士は依頼人の親でもなく教師でもない。依頼人の善行を保証する身元引受人でもない。弁護士には依頼人を「管理監督」する権限も義務もないのである。
2020年01月04日 彼が見たもの 私の依頼人カルロス・ゴーン氏は、2019年12月29日、保釈条件を無視して、日本を密出国した。同月30日付けワシントン・ポストによると彼は次の声明を出した: 私はいまレバノンにいる。もう日本の八百長司法制度の人質ではない。そこでは有罪の推定が行われ、差別がまかり通り、そして基本的な人権は否定される。これらは日本が遵守する義務を負っている国際法や条約に基づく義務をあからさまに無視するものである。私は正義から逃れたのではない。私は不正義と政治的迫害から逃れたのである。私はようやくメディアと自由にコミュニケートできるようになった。来週から始めるのを楽しみにしている。 彼が日本の司法制度についてこうした批判を口にしたのは今回が初めてではない。東京拘置所に拘禁されているときから、彼は日本のシステムについて様々な疑問を懐き続けた。彼は日本の司法修習生よりも遥かに法
2019年04月08日 日経新聞の記事 4月8日、日本経済新聞が第1面で「ゴーン元会長妻出国 検察の参考人聴取応じず」との見出しで、次のように報じました。 【パリ=白石透冴】日産自動車元会長、カルロス・ゴーン容疑者の妻、キャロルさんが東京地検特捜部の聴取について「危険を感じた」として応じないまま5日夜に日本を出国し、パリに到着したことがわかった。7日付の仏紙ジュルナル・ディマンシュがインタビューを報じた。 この記事では、あたかもキャロルさんが、東京地検特捜部からの聴取を受けることについて「危険を感じた」と本人が述べているように読めます。 しかし、記事も指摘する仏紙ジュルナル・ディマンシュのインタビューで、キャロルさんはそのようには述べていません。原文を見てみると、彼女はこのように述べています。 インタビュアー:あなたは、夫が逮捕されてから48時間後に東京を離れたのですね。なぜですか? キャ
2019年04月06日 保釈条件について マスコミの皆さんへ。 皆さんは検察当局からさまざまな知識を与えられているようにお見受けしますが、カルロス・ゴーン氏の保釈条件については正確な情報を授けられていないように思います。そこで、弁護人の方から彼の保釈条件についてお伝えすることにします。 1 被告人は、東京都***に居住しなければならない。 住居を変更する必要ができたときは、書面で裁判所に申し出て許可を受けなければならない。 2 召喚を受けたときは、必ず定められた日時に出頭しなければならない(出頭できない正当な理由があれば、前もって、その理由を明らかにして、届け出なければならない。) 3 逃げ隠れしたり、証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない。 4 3日以上の旅行をする場合には、前もって、裁判所に申し出て、許可を受けなければならない。 5 海外渡航をしてはならない。 6 被告人は、所持
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