教員の「働き方改革」や待遇改善を巡り、中教審の特別部会は、給特法に基づいて公立学校の教員に支給している「教職調整額」について、月給の4%としている現行水準を改め、10%以上に引き上げるよう求める方向で調整に入った。関係者への取材で判明した。給特法は、教職調整額を支給する代わりに時間外勤務手当・休日勤務手当(残業代)を支払わないと規定している。現場教員の間には、同法を廃止して労働時間に応じた残業代を支払う仕組みに変えるべきとの意見も根強いが、「教員の職務の範囲を切り分けることは困難」などとして見送る方向だ。文部科学省はこうした方針について、4月19日に開催される中教審の特別部会で示す審議まとめ案に盛り込む。 教員の待遇を巡っては、1974年に教員の給与を他の公務員より優遇することを定めた「教育人材確保法(人確法)」が制定され、一般行政職に対する優遇率が約7%に達した時期もあった。しかし、その
給特法改正の具体的な制度設計に向け、中教審の「質の高い教師の確保」特別部会は4月4日の会合で、教員の時間外勤務手当や教職調整額について、集中的な議論を行った。給特法の枠組みを変更して教員の時間外勤務に手当を支給する考え方については、委員から「教員一人一人の時間外勤務が必要かどうか、管理職が毎日毎日、個別具体に見極めることは事実上難しい」「教員の高度専門職としての自律性を損なう」といった理由で、否定的な見解が相次いで表明された。一方、教職調整額を「少なくとも10%以上」に引き上げた場合、1970年代に人材確保法などで教員の給与水準を引き上げた当時と同水準の優遇措置を回復できるとの見方が示された。中教審は、給特法改正を含めた教員の処遇改善について近く方向性をまとめる。 教員の業務「管理職は適切に判断しきれない」 給特法は1972年に施行され、公立学校教員に給与の4%を教職調整額として支給する一
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