![JASRAC対音楽教室裁判の最高裁判決について(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/c6fa407e03fd6192c25b9edddfc905a4176f3180/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fnewsatcl-pctr.c.yimg.jp%2Ft%2Fiwiz-yn%2Frpr%2Fkuriharakiyoshi%2F00320799%2Ftitle-1666590886436.jpeg%3Fexp%3D10800)
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元爆風スランプのドラマ-、ファンキー末吉氏が経営するライブハウスの著作権使用料支払いに関するJASRACの裁判の一審判決でJASRACが勝訴したことは既に書きました。 その裁判の知財高裁での第二審の判決文が公開されていました。要旨も公開されていることから、知財高裁としても社会的に影響が大きい裁判ととらえていたのではないかと思われます。 内容的には再びJASRAC側のほぼ全面勝訴です。賠償金額は、算出前提の変更により300万円弱から500万円弱に増額になってしまいました。裁判の内容は特に新しい論点や証拠があるわけでもなく一審とほぼ同じです。既に書いたように、1.演奏主体の問題(いわゆるカラオケ法理)、2.自分の作品の演奏は著作権侵害ではない、3.無過失、4.JASRACとの調停により許諾済、5.権利濫用等が論点になっており、裁判所の判断もほぼ同じで、末吉氏側の主張はほとんど認められていません
「全聾(ぜんろう)の作曲家」として脚光を浴びたが、別人が代作していた問題で謝罪した佐村河内守氏が、日本音楽著作権協会(JASRAC)に対し、未払いの楽曲使用料約700万円の支払いを求め、東京地裁に提訴した。6日に第1回口頭弁論があり、JASRAC側は争う姿勢を示した。 佐村河内氏の「作品」をめぐっては、2014年2月に作曲家の新垣隆氏が「ゴーストライター」だったと公表し、その後佐村河内氏が謝罪した。JASRACは同年末、「別人が作曲した疑いが解消されていない」として、103作品の著作権使用料などを徴収する契約を解除した。 訴状などによると、佐村河内氏は問題が発覚してから契約が解除されるまでの間に、「著作権は佐村河内氏に帰属する」ことで新垣氏と合意していたと主張。この間の楽曲使用料が、JASRACから支払われていないと訴えている。 6日の口頭弁論でJASRAC側は、佐村河内氏側が提出した合意
音楽の著作権を管理するJASRAC=日本音楽著作権協会は、放送局と結んでいる契約方法がほかの事業者の新規参入を妨げているとして、公正取引委員会が7年前に出した排除措置命令を取り消すよう審判で求めていましたが、14日までに請求を取り下げ、命令が確定しました。 公正取引委員会は、平成21年に、こうした包括的な契約方法は同じような事業者の新規参入を阻むものだとして排除措置命令を出しましたが、JASRACが不服として審判を請求していました。 この審判でいったん命令は取り消されましたが、別の事業者が起こした裁判で、最高裁判所が去年、「ほかの事業者の参入を著しく困難にしている」とする判決を出したため、審判がやり直されていました。 これについて、JASRACは14日までに請求を取り下げ、7年前の排除措置命令が確定しました。 命令では、JASRACの契約方法は、放送局側が追加の負担金を伴うほかの事業者との
テレビなどで流れる楽曲の使用料を放送局から徴収するビジネスをめぐり、日本音楽著作権協会(JASRAC)の徴収方式が独占禁止法違反(私的独占)にあたるかが争われた訴訟で、最高裁は28日、「他の事業者の参入を著しく困難にしている」とする判決を言い渡した。独禁法に違反しないとした公正取引委員会の審決を取り消した。公取委は再び審決をやり直す。 JASRACの方式は、曲が流れた回数や時間を問わず、各局の放送事業収入の1・5%を使用料として徴収する「包括契約」を結ぶ。この方式について、第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は「ほぼすべての放送事業者が長期間にわたり、JASRAC以外の事業者が管理する楽曲を利用しづらくなっている」と判断、「参入妨害」とした一審・東京高裁判決を支持した。小法廷は「市場での支配力を維持するための人為的なものだ」とも指摘した。 この問題では、公取委が2009年、JASRACの方式が独
テレビやラジオで流れる楽曲の使用料をめぐり、著作権管理業界で9割超のシェアを占める日本音楽著作権協会(JASRAC)の徴収方式が、独占禁止法違反にあたるかが争われた訴訟の判決で、東京高裁(飯村敏明裁判長)は1日、他社の新規参入を妨げているとの判断を示した。そのうえで、独禁法違反にはあたらないとした公正取引委員会の「審決」を取り消した。 高裁は、独占禁止法違反にあたるかどうかの審判手続きをやり直すよう公取委に求めた。公取委は上告する方針。 この訴訟は、業界4位でエイベックス・グループの楽曲を管理する「イーライセンス」が審決の取り消しを求め、公取委を相手に起こした。JASRACも訴訟に参加。独禁法に基づき、高裁が一審となる。 JASRACは、テレビやラジオの放送局が支払う楽曲使用料について、使用した割合に応じて個別に徴収するのではなく、年間の放送事業収入の約1・5%を徴収する「包括契約」という
印刷 携帯電話に音楽データを配信する「着うた」を無断で不特定多数の人にダウンロードさせたとして、日本音楽著作権協会(東京)がサイトの管理者だった男性に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(大鷹一郎裁判長)は29日、約1億7千万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。 男性側が争わなかったため、判決はほぼ訴状の内容通りに認定した。訴状で協会側は、男性が「第(3)世界」というサイトで2006年3月に配信を開始し、08年9月までに少なくとも約1万8千件の「着うた」ファイルをダウンロードできる状態にしていたと指摘。「協会が管理する楽曲の著作権を侵害すると知りながら、広告収益を増やすために行為を続けた」と主張していた。 男性は著作権法違反の罪に問われ、京都地裁から執行猶予付きの有罪判決を受けている。
日本音楽著作権協会(JASRAC)は8月6日、動画共有サイト「TVブレイク」によって著作権を侵害されたとして、運営企業のジャストオンライン(8月1日に「パンドラTV」から社名変更)に対し、約1億2800万円の損害賠償と、JASRAC管理楽曲の利用禁止を求めて東京地裁に提訴した。 JASRACが著作権侵害に関わる民事訴訟を起こすのは、2002年に日本レコード協会(RIAJ)などと共同でファイルローグを提訴して以来6年ぶりで、動画共有サイトの提訴は初(RIAJとJASRAC,「ファイルローグ」に3億6500万円の賠償求め)。 JASRACは昨年6月、ジャストオンラインに対し、権利侵害動画の配信を止め、投稿を防止する対策を講じるよう要請。これに対し、同社は「サイト上で行われる著作権侵害の責任は負わない」と主張して要請を拒否したため、提訴に踏み切ったという。 JASRACによると、TVブレイクには
裁判所のWebサイトにアップされました(判決文, 別紙1) ゆっくり読んでる時間がないのでまずは気になった点だけ。 1. 争点は複製と自動公衆送信の主体が誰であるか(ユーザーかサービス業者か)のみであり、私的複製か否か(コメント欄の指摘により追加: ストレージ・サービスが30条1項1号の自動複製機器にあたるのか否か)は争点となっていません 2.CDのアップロードと携帯電話形式への変換の専用ソフトが業者側から提供されている点が、サービスが業者の管理下にあり業者が複製・送信の主体であると判断された点で大きいようです 3.このサービスはパスワードを他人に教えれば他人の携帯でも音楽ファイルをダウンロードできてしまうというダダ漏れサービスではなくしっかりと認証処理を行なっているようです。しかし、それでも裁判所の判断では、「本件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとし
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