社会人サッカーの試合中に接触プレーで骨折した男性が相手の選手を訴えた裁判で、東京地方裁判所は、「相手が強引にボールに挑む必要があったのかはなはだ疑問だ」などとして、240万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。 この裁判は、4年前に行われた東京都社会人サッカーリーグの4部の試合に出場した男性が、相手チームの選手と接触し、左足のすねを骨折したとして賠償を求めたものです。 男性が左足でボールを蹴ろうとしたところ、相手が前の方から足を伸ばしてきたため、相手の靴底がすねにあたりましたが、試合ではファウルではないと判定されていました。 26日の判決で東京地方裁判所の池田幸司裁判官は「サッカーという競技は危険性を含んでいるので、相手にけがをさせても違法性が否定される余地がある」と指摘しました。 一方で、今回のけがについては、「男性が足を振り上げることは予想できたのに、靴の裏側を向けるのは危険な行為
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