[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 所得税法では、納税義務者である個人を﹁居住者﹂と﹁非居住者﹂に区分して、課税される所得の範囲などに違いを設けています。 ︵注︶ 詳しくは、コード2010﹁納税義務者となる個人﹂をご覧ください。 このコードでは、日本と外国の2か国以上に滞在地がある場合における、﹁居住者﹂と﹁非居住者﹂の判定について説明します。 日本の居住者かどうかの判定︵住所または居所の有無︶ 所得税法において、居住者とは、日本国内に﹁住所﹂があるかまたは現在まで引き続いて1年以上﹁居所﹂がある個人をいいますから、日本の居住者に該当するかどうかは、国内に住所または居所があるかどうかという判定が必要となります。 ﹁住所﹂とは、﹁各人の生活の本拠﹂をいい、国内に﹁生活の本拠﹂があるかどうかについては、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断す