![立憲・枝野代表、議員会館で喫煙 「認識甘かった」:時事ドットコム](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/d48bcd549d45bfa2074b28f4aaf48992d371718e/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.jiji.com%2Fimg%2Fjijicom_og_image.png)
はてなブックマーク : Techinsight » 【アリ?ナシ?】今敢えて問う 嫌煙主張は無条件に許されるのか このへんのコメント群を見て。元の記事は読んでいない。 ぼくはタバコを吸わない。いちども吸ったことはない。が、タバコの煙のにおいは特に嫌いでもない。ときどきはいい香りに感じることもある。立ち話の相手が喫煙者であれば喫煙室の中まで入っていくことも平気だ。ただし服に付くタバコのにおいだけは嫌いだ。あれはちょっと勘弁してほしい。 喫煙者は、ルールを守ってくれれば別にタバコを吸って全然構わないと思っている。禁煙の場所や禁煙の時間に吸わないとか、吸っていい時でもそのへんに吸い殻を捨てないとか、あたりまえのことをだ。あとはそれでガンになろうが死のうが自己責任(笑)だと考えている。副流煙がどうしたとか健康保険の負担増がなんだとか、いくらかはあるのだろうけど特に気にしてはいない。 ぼくはタバコは
仕事中の「喫煙禁止」 橋下知事が検討を指示 2008年03月19日00時05分 大阪府の橋下徹知事は18日、執務時間中の職員の喫煙を全面的に禁止する方向で検討するよう担当部局に指示したことを明らかにした。喫煙室をなくして府庁内を全面禁煙にするだけでなく、たばこを吸うための休息時間もなくして執務に専念させる意向だ。ただ、勤務中の喫煙を完全に禁止できるかどうかは法令上の問題もあり、指示を受けた担当部局では頭を悩ませている。 この日の健康福祉常任委員会で公明党府議の質問に答えた。橋下知事は「館内、敷地内を全面禁煙にするだけではなく、1日2回ある15分の休息時間をなくして執務時間中は禁煙にしたい」と答弁。「たばこを吸うための休息なんてあり得ない」と言い切った。 人事室によると、府職員の休息時間は条例で定められており、勤務時間4時間につき15分の休息時間をおくことができると定められている。条例を改正
「受動喫煙は子供の発がん率下げるはウソだった!」。そんな刺激的な見出しを掲げ、「週刊現代」が「週刊ポスト」に噛み付いた。問題となったのは「週刊ポスト」2006年11月17日号の「受動喫煙は子供の発がん率を低下させる」という特集。記事の狙いは行き過ぎた禁煙・分煙ブームに一石を投じるというものだったが、日本禁煙学会が「週刊ポスト」に厳重抗議するなど騒動になっている。 「週刊ポスト」の記事は「定説『健康に悪影響は嘘!?』」という見出しで始まり、世界保健機関(WHO)付属機関の国際がん研究機関(IARC)とカリフォルニア州立大学の研究チームが調査した「大規模疫学調査結果」の二つのデータを使い、岐阜大学医学部高岡健助教授の解説を基に書き進められている。それらの統計結果から、「成人同士の受動喫煙の影響はなく、肺がんの発がん率を高めない」。そればかりか、「両親がヘビースモーカーの場合でも、子供時代の受動
JR東日本が今年3月から新幹線や特急を全面禁煙にしたことで、幸福追求権などを侵害されたとして、文芸評論家の小谷野敦さんが禁煙措置の取りやめを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。佐久間邦夫裁判長は請求を棄却した。 佐久間裁判長は「禁煙で受ける不利益は、電車に乗ることに支障を感じることだが、それは生存に重大な影響を持つものではない。禁煙措置は社会的に容認されており、不利益が我慢の限度を超えるとはいえない」と判断した。 JR東日本は今年3月から、寝台列車などの一部を除き、新幹線や特急を全面禁煙とした。同社によると、この措置をめぐって起こされた訴訟は初めて。 小谷野さんは、法の下の平等に反するとも訴えたが、判決は「社会情勢も踏まえ、段階的に実施した措置で、ホームに喫煙ルームも設置している。喫煙者と禁煙者を不合理に差別するものとはいえない」と退けた。
第2回で紹介した、2007年6月のFCTC(タバコ規制枠組条約機構)の勧告は「受動喫煙の害」を防ぐために「屋内での完全禁煙」を主張するものでした。 彼らの主張は次のようにまとめられています。*1 (1)受動喫煙は健康に重大な影響を与える (2)受動喫煙に安全量はない (3)公衆の集まる場と職場の完全禁煙以外の対策はありえない (4)空調・空気清浄機・分煙によって受動喫煙の害をなくすことはできない (5)いかなる人々も受動喫煙の害を受けることのないよう対策を行なわなければならない (6)すべての労働者は完全禁煙の場で働く権利がある (7)人々を受動喫煙から守るには、一切の例外を認めない法的規制が必要である (8)実効のある受動喫煙防止法には、実効のある強制条項、施行措置条項、モニタリング条項が不可欠である 全体的にとてもめちゃくちゃな論理展開なのですが、とりあえずは、(1)と(2)が彼らの主
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