青色申告ソフト青色申告の基礎知識や帳簿作成などについて実践的な内容をご案内するコーナー青色申告の基礎知識(青色申告ガイダンス)
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決算書作成――「やよいの青色申告08」(弥生) 最初は「やよいの青色申告08」から。まずは家事関係費の案分から行っていきたい。事例は車両費、水道光熱費(電気、ガス、水道)、通信費(携帯電話、固定電話、プロバイダー料金)、自動車税、家賃をそれぞれの比率で案分する場合だ。 [決算・申告]-[家事案分]をクリックする。勘定科目のプルダウンメニューから対象となる科目を選択すると、入力済みの1年間の金額が表示される。事業割合と家事割合をパーセントで入力する。水道光熱費のように補助科目が設定されている場合は補助科目も選択する。すべての科目の比率を入力したら、仕訳書出をクリックすれば完了だ。12月31日の日付で家事分が事業主貸として自動的に仕訳される。 次は固定資産の登録と減価償却だ。事例としては、2007年3月にノートPCを15万円で購入、8月にデジタル一眼レフカメラを15万円で購入したとする。 まず
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[質問]6 青色申告者(個人事業主)が、30万円未満の備品等を購入して使用開始した場合には、全額をその年分の必要経費として処理することができると聞きましたが、その規定についてくわしく教えてください。 [回答]6 個人事業主が、取得価額30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を取得して事業の用に供した場合(使用開始した場合)、下記の【要件】を満たしていれば、全額をその年分の必要経費として計上することができます。 【要件】 (1) 青色申告をしている個人事業主であること この規定は、青色申告者のみに認められている特例であり、白色申告者には適用されません。 (2) 1年あたり合計額300万円が上限とされています その年の中で複数の少額減価償却資産を購入して使用開始した場合には、合計金額300万円までの分が上記の特例の対象になります。 なお、業務を開始した年など青色申告者と
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