ブックマーク / www.ht-tax.or.jp (5)
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監修者 山口 拓也︵ 著者の記事一覧はこちら ︶相続専門税理士 辻・本郷 税理士法人 シニアパートナー 相続税の相談実績は累計500件を超える。金融機関や各種メディアでの、お客様向けセミナー講師の実績も豊富。 Tweet Pocket ﹁相続手続き、色々あるって聞くけど、何から始めたらいいんだろう。﹂ これは、そんな相続手続きに関するお悩みが全て解決できる相続手続きのまとめ記事︵相続専門税理士監修︶です。 私は昨年、父親を亡くしました。 父親が亡くなった次の日、私は相続手続きが不安になり、ネットで相続手続きについて調べてみました。 そうすると、サイトごとに書いてある手続きが異なっていたり、手続きの内容は分かっても誰がどこでどうすればよいのか分からなかったり…。 結局、10以上のサイトを見ながら手書きでノートに相続手続きをまとめ、分からないところは市区町村役場の窓口や、葬儀屋さんに聞
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私が書きました 山口 拓也︵ 著者の記事一覧はこちら ︶相続専門税理士 辻・本郷 税理士法人 シニアパートナー 相続税の相談実績は累計500件を超える。金融機関や各種メディアでの、お客様向けセミナー講師の実績も豊富。 Tweet Pocket 親との別れはいつやってくるか分かりません。 やがてくるその日に備えて、生前のうちに準備をしておくことで、相続の迎え方が大きく変わることとなります。 いざ相続が発生すると、悲しみに暮れる間もなく、次から次へと膨大な量の手続きが押し寄せてきます。 相続は人生で何度も経験するものではなく、多くの方は右も左も分からないまま手探りで進めていくことになります。 それが自分の親となれば、必要書類の収集や名義変更、遺産相続の話し合いなどは、子であるあなた自身に大きな影響を及ぼすことでしょう。 また、親が亡くなった直後ということもあり、心情的にもすぐに割り切って物事を
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1.故人の預金を勝手に引き出す亡くなった方の財産は、遺産分割協議が完了するまでは相続人全員の共有財産となります。 そのため、個人の判断で勝手に預金を引き出すことはやめましょう。相続人間のトラブルを引き起こす可能性があります。 具体的なトラブル事例を見てみましょう。 母親は生前より、万が一のことがあったら自宅の不動産は同居している娘に、預金は離れて暮らしている息子に遺したいと考え、その旨を遺言書に記載していました。 母の死亡後、娘は葬式や税金の支払いなど当面の出費に備えて、母親の口座からATMの上限である50万円を5日に渡って計250万円を引き出しました。 その後四十九日も終わり、兄と遺産分けについて話をしました。しかし、相続後の出金について兄が自分の取り分が少なくなったと主張して話がこじれてしまい、その後一切の手続きが進まなくなってしまいました。 銀行は、口座名義人が死亡したことを知ったと
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