法律と家族に関するusi4444のブックマーク (2)
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原則かどうか答えておらず、原則になる危険性がある。原則ではないことが明らかになるような修文が必要。819条7項、824条の2等の規定の仕方からは、夫婦間のDVやの子の心身への害悪等の例外的事情が認められない場合には共同親権が原則とされると読める内容であり、共同親権が原則とされる、すなわち単独親権を求める側が例外的事情の証拠を提出できない限り共同親権とされる危険性がある。
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改めて言うまでもありませんが、私は自民党に対して批判的です。自民党の異常な保守・極右思考には賛同できない点が多々あります。しかし、親子断絶防止法案については基本的に賛成の立場です。その辺は以前、子の連れ去りに関するハーグ条約に関連した記事をいくつも書いていますので参照してもらえればと思います。 で、千田有紀氏の﹁親子断絶防止法案の問題点―夫婦の破たんは何を意味するのか﹂という記事があまりに配慮に欠けた内容でしたので、指摘しておきます。DV被害者でもないのに離婚後確実に親権をとるために子どもを連れ去るケースが問題なのに、千田氏がそれを無視している点 ところが、親子断絶防止法全国連絡会のHPに行き、議員立法をクリックして、仰天した。これは大変だという危惧を私ももった。まず保岡興治衆議院議員︵議員連盟会長︶の言葉。 現状、家庭裁判所がどちらの親に親権を与えることが適切かを判断するにあたり、監護
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