なんか騒がしいようである。 自炊の森ってなんやねん?という人のために。 http://www.jisuinomori.com/service/ これに関してこのような記事を見つけた。 記事 ようするに、私的複製の範囲なので適法というお立場のようである。 なにやら、サービスに先立って、弁護士の先生に確認したということなので、その弁護士からお話をお聞きしてみたいと思うところであるが、ネットで公開されている情報をもとに、私なりに考察してみた。 ﹁当店のサービスの要点は、利用者ご自身が自分の体を使って自炊︵スキャン︶する、という点です。著作権法で定められている私的複製の要件として、これが求められるからです。﹂ これはかなり誤解を与える表現である。 ︵私的使用のための複製︶ 第三十条 著作権の目的となつている著作物︵以下この款において単に﹁著作物﹂という。︶は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限
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