■ ダウンロード刑罰化で夢の選り取り見取り検挙が可能に 罰則ないから*1として2010年1月から施行された「ダウンロード違法化」*2。これに今、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」の罰則が設けられようとしているようだ。 違法ダウンロードに罰則 著作権法改正案を可決 衆院本会議, 産経新聞, 2012年6月15日 違法ダウンロード:罰則を科す法案 審議なく衆院を通過, 毎日新聞, 2012年6月15日 そこで、Winnyネットワークを対象に、どのくらい簡単に利用者を検挙できるようになるか、以下、考察してみる。 これまで、Winnyネットワークでは違法な公衆送信が数多くなされてきたが、刑事訴追はあまり順調に進んでいるとは言い難い状況であった。その原因は、公衆送信の故意の立証が容易でなかったためであろう。 ここは「一次放流者」と「二次共有者」を分けて考える必要がある。一次放流者(最初にWi
このたび、ニンテンドーDSに施された技術的制限手段(セキュリティ)を回避してコピーゲームの起動を可能にする、いわゆる「マジコン」と呼ばれる装置の販売者に対する、刑事摘発が行われましたのでお知らせします。 マジコン等の技術的制限手段回避装置の輸入・販売行為に対しては、昨年12月1日に改正不正競争防止法が施行され、同行為に対する刑事罰が導入されました。今般の刑事摘発は、同法の改正後、マジコンを販売する業者らに対する初の刑事摘発となります。 マジコン販売業者らに対しては、これまで民事的手段を通じて警告を発し、また、民事訴訟を提起して対応してきました。しかしながら、マジコンの販売を違法とする民事訴訟の確定判決(平成20年(ワ)第20886号、35745号)を得、さらに、昨年の不正競争防止法改正によりマジコン等の販売に刑事罰が導入された後も、なお同種装置の販売を止めない業者らが後を絶たないことから、
その後の顛末→結局「コンプガチャ」も明記された「カード合わせ規制」 今月頭から話題になっているガチャの件ですが、結局「カード合わせという手法は法律にNGと書いてあるからダメ」って方向で検討されているようですね。全体的な話はクロサカタツヤさんの記事にまとまっています。 規制が見えてきたソーシャルゲームの高額課金問題 新産業として一定の枠組みを作るべき時期が来た クロサカさんの記事では、根拠がないと規制がやりにくいので、何かそれっぽく使える条文がないか古い法律から見つけてきたのではないか、という事が書かれています。 その是非はともかくとして。適用しようとしている条文を見ると、やたらに具体的でピンポイントな規制です。この条文は1977年からあるそうですが、なんでまた、こんな規制ができたのか、それはそれで不思議です。 規制の経緯を追いかけてみる 今回適用が検討されている条文は以下のとおりです。 5
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