ダウンロードと著作権に関するwata300のブックマーク (2)
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きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の﹁主体﹂としてJASRACに訴えられる可能性があり
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﹁CDだけじゃなく、音楽配信まで売れなくなった!﹂…原因は﹁違法ダウンロードのせい﹂と音楽業界が怒り1名前‥☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ ‥2010/05/07(金) 12:57:08 ID:???0 急成長を続けてきた有料音楽配信の市場の伸びにブレーキがかかった。業界関係者の間 で﹁CDだけでなく、ダウンロードまで売れなくなっている﹂と囁かれ始めたのは昨冬ごろ。日本レコード協会が先ごろ発表した数字に、その傾向が顕著に現れている。米アップル社の有料音楽配信サービス﹁iTunes﹂が日本でも始まった17年から取り始めた統計によると、売上高ベースで18年は対前年比56%増、19年同41%増と急激に市場を拡大したが、 昨年はほぼ横ばい。数量ベースだと0.2%減と調査開始以来初の減少に。市場の牽引役 だった﹁着うた﹂の売上高は、20年も21年も前年同期比19%減と大幅
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