![Tカードだけじゃなかった 個人情報提供どこまで:朝日新聞デジタル](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/902d440cfb8ae391f9f49d5d71f201cdb2341822/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.asahicom.jp%2Farticles%2Fimages%2Fc_AS20190203002042_comm.jpg)
あらすじ 西暦1984年。世界は三つの超大国に分割されていた。その一つ、オセアニアの都市に住むウィンストン・スミスは自分の住む世界のあり方に常に違和感を感じ続けている。そして彼はささやかな抵抗を始めた。それと時を同じくして彼の前に二人の人間が現れる。 訳者あとがき 「一九八四年」は1949年6月8日に出版された。メインテーマはその4年前に出版された「動物農場」と同じく全体主義に対する批判だ。しかし「動物農場」が明確にソビエト連邦をモデルとしていたのに対して「一九八四年」ではより一般的な全体主義に対する懸念が表明されている。 作品の反響は大きく、現在でも各方面に影響を与え続けている。「一九八四年」にインスピレーションうけたAppleのCM はあまりに有名だし、日本の小説でも村上春樹の「1Q84」、伊藤計劃の「虐殺器官」「ハーモニー」、伊坂幸太郎の「ゴールデンスランバー」など多くの作品が強い影
■ 書評:良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方 3月のこと。出版されたこの本を技術評論社より献本いただいた。 雨宮美季, 片岡玄一, 橋詰卓司, 良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方, 技術評論社, 2013 第1章「3大ドキュメント超入門」として、利用規約と、プライバシーポリシーと、特定商取引法に基づく表示について書かれており、第3章には「すぐに使える・応用できるひな形」なるものが掲載されている。 プライバシーポリシーについて、第1章の超入門で、個人情報保護法における「個人情報」に該当しない「個人に関する情報」もプライバシーポリシーの対象とするべきだと書かれている*1点は良い。2012年8月の総務省「スマートフォン・プライバシー・イニシアティブ」を参照し、「今後の流れに大きく影響する可能性があります。」とあり、スマホアプリ対応の解説となっている。 しかし、3章の「すぐ
スマートフォンアプリは果たしてどこまで、端末に関する情報を取得してもいいのだろうか。 位置情報と連動してお勧め店舗情報を表示したり、過去の検索履歴を基に商品を提案したりと、端末の情報やユーザーの行動履歴を活用するスマートフォンアプリが登場している。中には便利なものも多いが、一歩間違えれば、ユーザーのプライベートな情報が筒抜けになりかねない。結果として、スマートフォンを活用したビジネスやそれを支える広告市場までもが、否定的な目で見られ、発展を阻害される恐れもある。 この議論が起こったきっかけの1つは、ミログが公開していた「AppLog」と「app.tv」というアプリだ。AppLogはSDKの形で提供され、これを自前のアプリに組み込むと、Android端末にインストールされているアプリの情報やその起動回数を収集し、同社のアプリケーション分析サービスに送信するようになっていた。開発者にはインスト
■ 追跡されない自由を奪う技術を肯定的に捉えた珍しい学術論文の例 行動ターゲティング広告がオプトアウト方式で概ね許容されてきたのにはいくつかの理由がある*1が、その一つは、cookieはいつでも消去することができ、閲覧者側で追跡から逃れることができるからというものであった。実際、行動ターゲティング広告を展開している事業者は、そのようなエクスキューズ*2をしていることが多い。 しかし、cookieを消しても、ブラウザの特徴的な挙動、たとえば、User-Agentが特殊なものであったり、利用しているプラグインのリストなどから、ある程度の確率で閲覧者を追跡できてしまうことが、研究成果として発表された例がある。 Peter Eckersley (Electronic Frontier Foundation), How Unique Is Your Web Browser?, Proceedings
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