利用について ・本テキストは「プリントアウト・コピー・無料配布」「障害者のための非営利目的利用」「学校教育のための非営利目的利用」が可能です。 https://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/pamphlet.html
米ペンシルベニア州フィラデルフィアで被害を受けた小売店=9月27日(エリザベス・ロバートソン/フィラデルフィア・インクワイアラー提供、AP=共同) 全米の都市部でスーパーやアップルストアといった小売り大手のチェーン店が集団略奪に見舞われている。凶悪化した窃盗犯に「顧客と従業員の安全が脅かされ、営業を続けられない」と閉店も相次ぐ。現場では「押し寄せる万引の波」(米メディア)に打つ手なく、無力感も漂っていた。 カリフォルニア州サンフランシスコ中心部にある総合スーパー「ターゲット」。止まらない盗難を主な理由に、運営会社が10月21日の閉店を決めた9店舗の一つだ。 10月上旬、記者が訪れると、奥にはガラスケースだけとなった空の商品棚が並んでいた。残されていたのは、スマートフォンやオーディオ機器が置かれていたことを示す紙だけ。傷が所々にある棚もそのままだった。 若者の集団がガラスケースを破壊して奪っ
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。 1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果 美容関連のポータルサイトを運営する事業者が、その取引先企業(化粧品メーカー)に対し当該サイト内の広告掲載用として発行するポイントの一部を、今般、新たに取引先企業から、利用者向けのポイントとして、アンケートへの回答等を行った利用者に対して無償で発行できるポイントサービス事業を検討しているところ、利用者に対して発行される当該「ポイント」が、資金決済法第三条に規定する「前払式支払手段」に該当するか否か照会がありました。 関係省庁が検討を行った結果、照会の事業においては、利用者に対して発行されるポイントは、対価を得て発行されるものではないことから、「前払式支払手段」には該当せず、発行保証金の供託等の義務が課されないことが明らかとなり
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