法律ではなく、厚生労働省労働基準局の通達(基発第1063号 平成13年12月12日)の【脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について】に基づいている。 ・独立行政法人 労働政策研究・研修機構:労働問題 Q&Aデータベース > 労働関係法令等一覧 (http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/KH1063-H13.htm last_access:2013-09-20) 業務の過重負荷について検討する場合に、疲労の蓄積度について最も重要な要因となる労働時間に着目し、その時間が長いほど業務の過重性が判断できるとした。より具体的には、上記通達の(3)長期間の過重業務について > エ.過重負荷の有無の判断 の項の中に次の文章を見つけることができる。 ・・・・・・・・引用ここから (1) 発症前1か月間ないし6か月間にわたっ