スイスの高級時計ブランド﹁OMEGA︵オメガ︶﹂のパロディー時計の商標﹁OMECO︵オメコ︶﹂が特許庁によって登録取り消されたことをめぐり、知財高裁でも、﹁卑猥﹂であり﹁公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある﹂として、登録取り消しが支持された。 この判決から約3カ月。OMECO側は一連の決定は、表現の自由を保障する憲法に違反しているとして、最高裁に上告している。 特許庁と知財高裁が登録取り消しの根拠とした商標法4条1項7号﹁公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ﹂の解釈は漠然としており、最高裁で解釈を示すべきだというのだ。︵編集部・塚田賢慎︶ ●OMECO訴訟の経緯 OMECO社は2020年8月、アルファベットの﹁OMECO﹂ロゴ商標を登録。OMEGA社から異議申し立てされて、特許庁は2021年12月に登録取り消しを決定した。 続いて、OMECO社が特許庁による決定の取り消しをもとめて裁