ごみ
不要な物
ごみ(ゴミ、芥、塵、埖)とは、
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●ものの役に立たず、ないほうが良いもの[1]。利用価値のない こまごました汚いもの[2]。﹁ちり﹂﹁あくた﹂﹁ほこり﹂。
●つまらないもの[3]。﹁ごみ情報﹂などと使う[3]。
●濁水にとけて混じっている泥[3]。
﹁くず﹂や﹁かす﹂は、ものを削るか切るなどによって残った部分を指すため通常は﹁ごみ﹂とはいわれない︵パンくず、絞りかすなど︶[4]。
詳細は「廃棄物」を参照
概要
﹁ごみ﹂は、広辞苑にあるように﹁ものの役に立たず、無いほうが良いもの﹂である。
古代から﹃ごみをどのように処分するか﹄ということは、人間を悩ませてはいたが、特に モノの大量生産がおこなわれるようになってからは、ごみが大量に発生するようになり、その処理の問題は年々深刻になっている。当初、﹁ごみ﹂は、基本的に、燃やしたり、埋めたりして処分されてきた。だが、その量があまりに増えたこと、また、燃やすと有害なダイオキシンが大気中に放出されてしまうゴミ、埋め立てても環境に悪影響を及ぼすようなゴミなどが出現したことが状況を悪化させている。 →ごみ問題
なお、ある時ある人にとって役に立たず、﹁ごみ﹂と見なされるものであっても、状況が変わり利用法が見つかると、﹁ごみ﹂ではなくなる、ということもありうる。また、他の人にとっては役に立ち、その人にとってはごみでは無い、ということもありうる。
つまり、別の利用法や利用できる人を見つけることで、﹁ごみ﹂が﹁ごみ﹂でなくなることになる。たとえば、ほかの何かを作るための原料として利用すれば、﹁ごみ﹂は資源となる︵リサイクル︶。たとえば日本では、江戸時代から、使い終わった紙を捨てたりせず、回収して、紙として 漉き直して、ちりがみなどとして利用するということが行われていた。紙に限らず、江戸では、さまざまなものがリサイクルされていたことが知られている。
また、それを利用できる人を見つけることができれば、﹁ごみ﹂を﹁ごみ﹂でなくすることができる。たとえば、リサイクルショップで買取ってもらう、オークション、フリーマーケットに出品し、買い手や引き取り手を見つけ、再利用することができれば、ごみでは無くなる。これを別名﹁ばぶ﹂とも言う
海洋ごみ
詳細は「漂流・漂着ごみ」を参照
日本における所有権の扱い
この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
所有権に関しては、﹁ごみは無主物である﹂という解釈と、﹁廃棄物処理業者に譲渡するまで一時的に占有を離れているだけであり、無主物ではない﹂と言う解釈がある。道端にポイ捨てされたタバコの吸い殻や少量の落ち葉などは無主物として勝手に処分しても問題ないと考えられるが、排出元が特定されなおかつ大量に投棄されている場合にはその所有権が問題となる可能性がある。
元所有者が所有権を放棄している場合、ごみ︵動産︶は無主物となるのが原則であるが、ごみを含む廃棄物については、所有権放棄の前提として元所有者が適正に廃棄物の処理を行う責務がある︵廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3、16条︶。
粗大ごみ置き場から利用できそうな家具などを勝手に持ち去る行為については無主物先占として所有権が取得できるとする解釈がある[6]が、所有者が所有権を放棄していないことを主張する場合には、物権の原始取得が否定される可能性がある。
業者以外の者が無断でごみを持ち去った場合、とくに新聞紙や古紙、空き缶やペットボトルなどの資源ごみ︵有価物︶を無断で回収してまわる行為は窃盗罪に問われる可能性がある。また産業廃棄物の不法投棄を強制除去する法理は廃棄物処理法違反による行政代執行であり、必要な経費は物件︵ここでは産業廃棄物︶所有者に後日請求されることとなる。この際、処理業者に物権が譲渡されている場合は、処理業者が費用負担することになるが、物権所有者が処理業者に処理を委託しているだけで、物権そのものが移転していない場合は、処理業者ではなく、排出者がその責を負うことになる。
沿岸部などに漂着した浮遊ごみについては、オイル流出事故や貨物船の難破など発生元が特定される場合は産業廃棄物として処理することになるが、渡洋ごみや漁具ごみなどは処置が難しく、一般には各自治体の条例︵環境美化条例︶にもとづいて処理されることになる。
ごみに含まれる情報
揶揄語
ごみを名前に持つ生物
脚注・出典
関連項目
ごみの処理
ごみの種類
ごみの利用