動産(どうさん)は、大陸法系の民事法国際私法において、不動産以外のないし財産をいう概念。

概説

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日本法における動産

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民法上の動産

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85862

不動産以外の物

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862861



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民法86条3項の削除

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2017863[3][2]

178192[3][2][2]178[3]

201752020[3]

不動産との比較

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民法

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動産・債権譲渡対抗要件特例法

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法人の一定の動産譲渡については、2005年(平成17年)に施行された「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(動産・債権譲渡対抗要件特例法)により動産譲渡登記が認められる。

その他の法律

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このほかの動産と不動産との差異としては、民事訴訟法上で不動産に関する訴えは不動産所在地の裁判所に提起することができるとされていること(民事訴訟法5条12号)[2]、税法上において不動産は固定資産税不動産取得税の対象とされていること[2]などがある。

民事執行法上の動産

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脚注

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(一)^ abcI 1993159 

(二)^ abcdef  32013193 

(三)^ abcd13020177145-174doi:10.34360/00006134ISSN 0386-58002022928 

(四)^  320069 

(五)^  3200610 

関連項目

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