[1][2]
産業廃棄物の野焼き
海岸に漂着したごみ

ごみに関する主な問題

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問題点

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[1]


[1]


[1]


[1]


[1]


[1]


[1]


使[1]


PPP[1]


[1]

不法投棄

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日本

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[2]

200310

フィリピン

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フィリピンでは1999年の大気浄化法によりごみ焼却炉の非合法化が行われ、指定されたごみ収集所への集積が義務付けられた[3]。だが同時期に、従来使用されていた処分場が水質汚染等によって次々と閉鎖され、収集ごみが空き地や河川に不法投棄される事態が起きた[3]

ごみ焼却による環境汚染

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塩素を含む廃棄物の焼却によってダイオキシンが発生することが問題視されてから、焼却についても様々な規制が行われるようになってきている。

日本では廃掃法により、農村部で伝統的に行われてきたごみの野焼きも禁止された[4]

処分場の問題

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フィリピン

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200016000t[5]20007200[3]2001[3]


マレーシア

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マレーシアで稼働中の最終処分場は2001年には168か所であったが、その大部分は野ざらしの状態であり、土壌汚染や地下水汚染が懸念されている[6]

廃棄物の輸出入規制

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リサイクル可能な古紙や金属スクラップを中心に廃棄物は海外に搬出されることもある。だが再資源化される過程での汚染防止や残渣の処理が不十分だったり、リサイクルを口実とした有害廃棄物の国外投棄だったりすることもある。このため有害廃棄物の国際移動を規制するバーゼル条約が1992年に発効している[7]

中華人民共和国は2017年12月末、一部廃棄物の輸入を禁止した。リサイクル目的の廃棄物輸入に伴う汚染問題を告発した映画『PLASTIC CHINA』(塑料王国)[8]が規制のきっかけになったとみられている[9]

医療廃棄物の問題

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使[3] 5

建築廃棄物の問題

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2002754426[10]寿200[11][12]

各国における法制度

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日本

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[13]

19001970[14]

基本方針として「廃棄物管理のための共同戦略に関する1997年2月24日の理事会決議」があり、一般廃棄物については廃棄物に関する理事会指令(91/156/EEC)、有害廃棄物については理事会指令(94/31/EC)がある[13]

ドイツ

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基本法として「循環経済の促進及び廃棄物の環境に適合した処分の確保に関する法律」があり、容器包装に関する「包装廃棄物政令」、自動車に関する「廃自動車政令」、電子機器に関する「使用済情報通信機器政令」などの個別法令がある[13]

米国

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基本法として資源保護回収法と有害固形廃棄物修正法があり、有害廃棄物以外の家庭ごみ等に関しては連邦法はなく州法による[13]

ごみをめぐる主な対策

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ごみの減量

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ごみ収集の有料化

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[15]
定額制
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ごみの排出量に関係なく、世帯または世帯員一人当たりに付き一定額を負担する方法である。

従量制
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1





殿

生ごみ処理の助成 

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日本の自治体では生ごみ処理機もしくはコンポストの購入に助成金する制度を導入しているところもある。一方、制度を取り入れていたが、収支不足で打ち切った自治体もある。

減量の成果の公表 

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資源のリサイクル

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使

使34[16]

3R

更に、自動車のリサイクルに関しては

また、飲料容器については

リサイクル以外の有効利用

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生ゴミや汚泥などの廃棄物に関しては、バイオガスとしての利用なども進んでいる。積水化学工業は2017年、ごみを蒸し焼きにして一酸化炭素(CO)と水素ガスに分解し、それらを菌で発酵させてエタノール(燃料や石油化学製品の原料となる)に変える比較的低コストな技術を開発したと発表した[17][18]

主なごみ問題

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 - 

 - 50

 - (10,000m2)PCB()[19]

RD -  (H2S)調()[20]

 - 

 - 300m2008212

 - 2007

 - 

脚注

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注釈

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  1. ^ 一例として、瀬戸内海にある豊島 (香川県)の産廃不法投棄事件がある。豊島問題ホームページ(香川県庁、2018年1月20日閲覧)参照。
  2. ^ 一例として、「水戸市ごみ最終処分場満杯 市外搬送も立地自治体怒らせ」 (『毎日新聞』朝刊2016年8月11日)参照
  3. ^ 医療廃棄物とは、日本の廃棄物処理法では「感染性廃棄物」と言い「特別管理廃棄物」に区分される。この区分ができたのは、平成4年の改正からである。それ以前は、平成元年11月13日付け衛環第174号厚生省水道環境部通知「医療廃棄物の適正処理について」があったが、さらにそれ以前は特に規定はなかった。なお特別管理廃棄物とは「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」として規定され、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っている。感染性廃棄物は、排出される施設により「感染性一般廃棄物」「感染性産業廃棄物」に分けられている。

出典

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(一)^ abcdefghij. . . 2021116

(二)^ 2018120

(三)^ abcd2003/042003265 

(四)^ 2018120

(五)^ 2003/042003264 

(六)^ 2003/042003285 

(七)^ 2018120

(八)^ PLASTIC CHINA Documentary Film Official Site2018120

(九)^ 2018118

(十)^ 8

(11)^ 200 Archived 20071219, at the Wayback Machine.

(12)^ 1,00020178292018120

(13)^ abcd. . 2021116

(14)^ 2018120

(15)^ Re-Style 019 part1[]

(16)^ 200555

(17)^ 2017126

(18)^  2017122612

(19)^ - Archived 2014813, at the Wayback Machine.

(20)^ RD()- Archived 20111229, at the Wayback Machine.

関連項目

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外部リンク

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