「アマチュア無線」を編集中
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[[File:Amateurfunkstation.jpg|thumb|right|180px|shack︵シャック、[[:en:radio shack|radio shack]]︶の一例。本来﹁あばら[[小屋]]﹂を意味する﹁[[:en:shack|shack]]﹂が、転じてアマチュア無線家が[[無線機]]を置いて通信する[[部屋]]、いわゆる<!--date=2023-7 作成されていないのでアンリンク-->無線室︵通信室︶も指すようになった。]]
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[[File:Amateurfunkstation.jpg|thumb|right|180px|shack︵シャック、[[:en:radio shack|radio shack]]︶の一例。本来﹁あばら[[小屋]]﹂を意味する﹁[[:en:shack|shack]]﹂が、転じてアマチュア無線家が[[無線機]]を置いて通信する[[部屋]]、いわゆる<!--date=2023-7 作成されていないのでアンリンク-->無線室︵通信室︶も指すようになった。]]
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[[File:Sv8cri.jpg|thumb|right|180px|無線局の一例]] |
[[File:Sv8cri.jpg|thumb|right|180px|無線局の一例]] |
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[[File:Sm0tqx.jpg|thumb|right|180px|小規模局の一例。机上に無線機が一台。 |
[[File:Sm0tqx.jpg|thumb|right|180px|小規模局の一例。机上に無線機が一台。]]
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[[File:Antenna kotakinabalu.jpg|thumb|right|180px|[[アンテナ]]([[空中線]])の一例]] |
[[File:Antenna kotakinabalu.jpg|thumb|right|180px|[[アンテナ]]([[空中線]])の一例]] |
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[[File:SV8DTD.jpg|thumb|right|180px| |
[[File:SV8DTD.jpg|thumb|right|180px|ギリシャのレスボス島、ミティリーニにあるアマチュア無線局]] |
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'''アマチュア無線'''︵アマチュアむせん‥Amateur Radio、Ham Radio、Ham、等︶とは、金銭上の利益のためではなく |
'''アマチュア無線'''︵アマチュアむせん‥Amateur Radio、Ham Radio、Ham、等︶とは、金銭上の利益のためではなく専ら個人的に[[無線]]技術に興味を持ち正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信業務、である{{sfn|国際電波法規|2005|p=29|ps=- 無線通信規則 第1章 用語及び技術特性 第1条 用語及び定義 第3節 無線業務 1.56 アマチュア業務}}。
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== 概要 == |
== 概要 == |
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アマチュア無線は、国際法上は[[無線通信規則]]に |
アマチュア無線とは、無線業務の一つで国際法上は[[無線通信規則]]に﹁金銭上の利益のためではなく、専ら個人的に[[無線]]技術に興味を持つ者が、自己訓練、通信及び技術研究などを目的とした無線通信業務﹂であり無線従事者の免許証を取得するものと定められている{{sfn|国際電波法規|2005|p=29|ps=- 無線通信規則 第1章 用語及び技術特性 第1条 用語及び定義 第3節 無線業務 1.56 アマチュア業務}}。
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日本においては、[[電波法施行規則]]において「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する |
日本においては、[[電波法施行規則]]において「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する、公平かつ能率的な利用を目的とする福祉無線業務」と定められている(第三条十五)。 |
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個人で行う無線通信業務であ |
個人の趣味で行う無線通信業務であり、[[無線電信]]や[[無線電話]]であったものが、さらに画像映像通信、月面反射通信、デジタル通信でも運用される趣向となり技術研究はさらに数を増やしている{{sfn|無線局と無線従事者|2017|pp=20-21}}。
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[[アマチュア局|アマチュア無線局]]の運用に当たっては[[アマチュア無線技士]]の無線従事者免許証が |
[[アマチュア局|アマチュア無線局]]の運用に当たっては[[アマチュア無線技士]]の無線従事者免許証の携帯が義務となり、無線局の開局には無線局免許状の取得が必目的とする目的とする |
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==免許証== |
==免許証== |
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開局するにあたり無線従事者免許証と、その |
開局するにあたり無線従事者免許証と、その業務を行うに当りアマチュア局の免許状を受ける必要がある。 |
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無線従事者免許証は、アマチュア業務に必要な知識の理解と知識を認 |
無線従事者免許証は、アマチュア業務に必要な知識の理解と知識を認める試験に合格した者に与えられる<ref>[http://www.itu.int/rec/R-REC-M.1544/e Recommendation M.1544 Minimum Qualifications For Radio Amateurs] ITU</ref>。 |
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===各国の免許証制度=== |
===各国の免許証制度=== |
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* 第三級アマチュア無線技士(略称:3アマ) |
* 第三級アマチュア無線技士(略称:3アマ) |
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* 第四級アマチュア無線技士(略称:4アマ) |
* 第四級アマチュア無線技士(略称:4アマ) |
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このほかに、第三級[[海上無線通信士]]以外の[[無線通信士]]および[[陸上無線技術士]]は、アマチュア無線技士と同等以上とされ、 |
このほかに、第三級[[海上無線通信士]]以外の[[無線通信士]]および[[陸上無線技術士]]は、アマチュア無線技士と同等以上とされ、アマチュア業務を行える。 |
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{{Main|総合無線通信士#操作範囲|海上無線通信士#操作範囲|航空無線通信士#操作範囲|陸上無線技術士#操作範囲}} |
{{Main|総合無線通信士#操作範囲|海上無線通信士#操作範囲|航空無線通信士#操作範囲|陸上無線技術士#操作範囲}} |
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* 二人以上で構成し開局するアマチュア局は'''社団局'''(1959年より)通称はクラブ局 |
* 二人以上で構成し開局するアマチュア局は'''社団局'''(1959年より)通称はクラブ局 |
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の二つがある。 |
の二つがある。 |
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企業等が[[営利法人]]等として 免許状を無線機から適切に設置せず、営利活動等をしたら電波法違反になる。 |
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===== 呼出符号(コールサイン) ===== |
===== 呼出符号(コールサイン) ===== |
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基本的に「JA1A××」のように、(日本に分配された国際呼出符字列の頭2文字)+(地域番号の1数字)+(2または3英字)で構成されている。記念局などの地域番号以降は、この限りでない。 |
基本的に「JA1A××」のように、(日本に分配された国際呼出符字列の頭2文字)+(地域番号の1数字)+(2または3英字)で構成されている。記念局などの地域番号以降は、この限りではない。 |
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{{Main|日本の呼出符号#アマチュア局|呼出符号#アマチュア無線|識別信号}} |
{{Main|日本の呼出符号#アマチュア局|呼出符号#アマチュア無線|識別信号}} |
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===== 空中線電力 ===== |
===== 空中線電力 ===== |
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電波法施行令に、アマチュア局の業務に必要な最小の電力で運用する |
電波法施行令に、アマチュア局の業務に必要な最小の電力で運用する決まりである。他の業務用電力局、[[送信所]]などと同じく[[総務大臣]]免許があるが、個人(団体)が運用する無線局では、実際、[[短波]]以外における大出力が[[月面反射通信]]専用設備で許可される<ref>{{Cite web|和書 |
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| url = http://home.p07.itscom.net/nob/vuhf/sinsei.htm |
| url = http://home.p07.itscom.net/nob/vuhf/sinsei.htm |
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| title = V/U 500W免許 |
| title = V/U 500W免許 |
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===== ゲストオペレータ制度 ===== |
===== ゲストオペレータ制度 ===== |
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アマチュア業務を行うことが可能なアマチュア無線従事者以外のものが、ある条件 |
アマチュア業務を行うことが可能なアマチュア無線従事者以外のものが、ある条件下でアマチュア局の運用をすることができる。 |
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{{Main|アマチュア局#操作}} |
{{Main|アマチュア局#操作}} |
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* アドバンスド(Advanced)級(2000年4月廃止) |
* アドバンスド(Advanced)級(2000年4月廃止) |
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* アマチュア・エクストラ(Amateur extra)級 - 日本での1級に相当 |
* アマチュア・エクストラ(Amateur extra)級 - 日本での1級に相当 |
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2000年にノビス級、アドバンスト級は廃止されたが、これらの試験および新規の資格付与を行わないという意味であ |
2000年にノビス級、アドバンスト級は廃止されたが、これらの試験および新規の資格付与を行わないという意味であり、当該資格を既に取得している者には影響は及ばない(日本の旧第二級が「電話級」を経て現在は「第4級」と読み替えられているのと同じ)。 |
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試験はElementと呼ばれる単位に分かれている。従前はテクニシャン級以外はモールス符号の試験が課されたが、2000年にElement 1に簡素化・統合され2007年に廃止された。 |
試験はElementと呼ばれる単位に分かれている。従前はテクニシャン級以外はモールス符号の試験が課されたが、2000年にElement 1に簡素化・統合され2007年に廃止された。 |
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*テクニシャン級の取得には、Element 2のみ |
*テクニシャン級の取得には、Element 2のみ |
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*ゼネラル級の取得には、Element 2とElement 3 |
*ゼネラル級の取得には、Element 2とElement 3 |
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*エクストラ級の取得には、Element 2からElement 4 |
*エクストラ級の取得には、Element 2からElement 4のすべて |
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に合格する事が必要である。条件が揃えば一日で全てを受験することも可能である<ref group="注釈">一回分の受験料で複数のElementを受験可能。ただし、不合格の場合で、再受験を希望し、それが許可される場合は、同じ場での再試験である場合でも、追加で受験料を支払う必要がある。</ref>。 |
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従前はElement 2とElement 1に合格した場合には上位資格に許可される周波数帯域の一部が運用できた。 |
従前はElement 2とElement 1に合格した場合には上位資格に許可される周波数帯域の一部が運用できた。 |
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=== ノーコード・ライセンス === |
=== ノーコード・ライセンス === |
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かつての日本の免許制度の特徴として、[[無線電信法]]の1927年改正で、アマチュア無線局設備及び操作技術者として認められる「私設無線電信無線電話施設 第五号」として認められて以来、無線電信法時代は全ての操作技術者、[[太平洋戦争]]及び敗戦後の連合軍占領期の空白期間を経て電波法制定後は、その入門級(第四級、従前は旧第二級<ref group="注釈" name="Class2Amateur">現行の第二級とは異なるので旧を冠して区別する。</ref>または電話級)はモールス符号による実技試験がない'''ノーコード・ライセンス'''だったことが挙げられる。 |
かつての日本の免許制度の特徴として、[[無線電信法]]の1927年改正で、アマチュア無線局設備及び操作技術者として認められる「私設無線電信無線電話施設 第五号」として認められて以来、無線電信法時代は全ての操作技術者、[[太平洋戦争]]及び敗戦後の連合軍占領期の空白期間を経て電波法制定後は、その入門級(第四級、従前は{{要出典範囲|旧第二級<ref group="注釈" name="Class2Amateur">現行の第二級とは異なるので旧を冠して区別する。</ref>または|date=2023年9月}}電話級)はモールス符号による実技試験がない'''ノーコード・ライセンス'''だったことが挙げられる。 |
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戦前の国際電気通信条約に付属する[[無線通信規則]]([[:en:ITU Radio Regulations|Radio Regulation]]、以下、'''RR'''と略す)では全てのアマチュア局のオペレーターに対し[[モールス符号]]による通信技能を求めていたが、初めてノーコードで運用したのは、1947年(昭和22年)の[[アトランティック・シティ]]国際無線通信会議である。周波数1,000MHz以上のアマチュアバンド<ref group="注釈" name="USHF">1.215-1.300GHz, 2.300-2.450GHz, 3.300-3.500GHz(Reg.2)/3.300-3.900GHz(Reg.3共用), 5.650-5.850GHz, 10.000-10.500GHz</ref>では各国の電波主務官庁の判断によりモールス技能を免除できると改正され<ref name="1947RR">昭和23年逓信省告示第489号 『官報』号外 第48号(1948年12月20日) 17ページ<BR>国際電気通信条約附属無線通信規則 第42条第3項第1号<BR>「3 (一) 素人局の機器を運用する者は、モールス字号で本文を伝送し、且つ、音響受信ができることを予め証明しなければならない。もっとも、関係主務官庁は、もっぱら、一、〇〇〇Mc/sを超える周波数を使用する局の場合には、この条件を適用しないことができる。」 (1949年1月1日発効)</ref>、1949年(昭和24年)1月1日に発効した。しかし[[電波監理委員会]]は、1950年(昭和25年)6月1日施行の電波法でノーコード・ライセンスである旧二級アマチュア無線技士の操作範囲を、RRに反して「[[空中線電力]]100W以下、周波数50MHz以上、8MHz以下」と定めた<ref name="1950JRR">昭和25年法律第131号 『官報』号外 第39号(1950年5月2日) 3ページ<BR>電波法 第40条<BR>「第二級アマチュア無線技士 空中線電力百ワット以下で五十メガサイクル以上又は八メガサイクル以下の周波数を使用するアマチュア無線局の無線電話の通信操作及び技術操作」 (1950年5月2日公布、1950年6月1日施行)</ref>。これにより旧二級でも3.5MHzや7MHzの無線電話で交信が楽しめた<ref name="1950sampi1">梶井謙一がJARL理事長という肩書きで電波時報(郵政省電波監理局編)1957年(昭和32年)3月号に書いた記事"電波法はいかに改正されるべきか - アマチュアの立場"(26~27ページ)で、RRに違反している旧二級の是正、米国ノービス級にならい電信のみの三級の新設を提案している<BR>「素人局の機器を運用する者は、モールス字号で本文を伝送し、且つ、音響受信ができることを予め証明しなければならない・・・」と規定してあるのに、第2級アマチュア無線技士の試験には電信通信術の試験の規定がない。電波法がこの国際法を無視しているかのごとき感じを与えるのは、いかなる理由に基いてであろうか。これは一日も早く国際法に基き、第2級アマチュア無線技士にも電信通信術の試験をおこない、同時に、行うことが出来る無線設備の操作のなかへ、無線電信の通信操作及び技術操作を加えるべきである。 <中略> 28Mc帯を第2級アマチュア無線技士に解放するのが適当ではあるまいか。 <中略> 第3級アマチュア無線技士の資格を増設して、8Mc以下、50Mc以上の周波数を使用するアマチュア無線局の、無線電信の通信操作及び技術操作をなさしめることを切に要望したい。」</ref><ref name="1950sampi2">日本アマチュア無線連盟編 『アマチュア無線のあゆみ 日本アマチュア無線連盟50年史』 CQ出版 1976年 361ページ<BR>「ノビス級については、アメリカにならって電信のみでよい、国際的慣習からしてアマチュアにとってモールスは必須な知識であるとする論と、電話だけで入門する方が興味をひき易く容易である、モールスはこれからの通信方式としていささか古すぎる・・・といった論がかなり先鋭に対立しJARL内部で論議されたものであった。」</ref>。なお、日本に追従してオーストラリアもRRに反するノーコード・ライセンスを1954年(昭和29年)6月より導入している<ref>Lloyd Butler、A history of amateur operators certificate and the morse code requirement in Australia、Amateur Radio, Nov.2011, Wireless Institute of Australia<br>その操作範囲は「空中線電力100W以下、周波数50MHz以上」。電波監視上で判別し易いように、Zから始まる3文字サフィックスのコールサイン(VK#Z**)が指定された。</ref>。 |
戦前の国際電気通信条約に付属する[[無線通信規則]]([[:en:ITU Radio Regulations|Radio Regulation]]、以下、'''RR'''と略す)では全てのアマチュア局のオペレーターに対し[[モールス符号]]による通信技能を求めていたが、初めてノーコードで運用したのは、1947年(昭和22年)の[[アトランティック・シティ]]国際無線通信会議である。周波数1,000MHz以上のアマチュアバンド<ref group="注釈" name="USHF">1.215-1.300GHz, 2.300-2.450GHz, 3.300-3.500GHz(Reg.2)/3.300-3.900GHz(Reg.3共用), 5.650-5.850GHz, 10.000-10.500GHz</ref>では各国の電波主務官庁の判断によりモールス技能を免除できると改正され<ref name="1947RR">昭和23年逓信省告示第489号 『官報』号外 第48号(1948年12月20日) 17ページ<BR>国際電気通信条約附属無線通信規則 第42条第3項第1号<BR>「3 (一) 素人局の機器を運用する者は、モールス字号で本文を伝送し、且つ、音響受信ができることを予め証明しなければならない。もっとも、関係主務官庁は、もっぱら、一、〇〇〇Mc/sを超える周波数を使用する局の場合には、この条件を適用しないことができる。」 (1949年1月1日発効)</ref>、1949年(昭和24年)1月1日に発効した。しかし[[電波監理委員会]]は、1950年(昭和25年)6月1日施行の電波法でノーコード・ライセンスである旧二級アマチュア無線技士の操作範囲を、RRに反して「[[空中線電力]]100W以下、周波数50MHz以上、8MHz以下」と定めた<ref name="1950JRR">昭和25年法律第131号 『官報』号外 第39号(1950年5月2日) 3ページ<BR>電波法 第40条<BR>「第二級アマチュア無線技士 空中線電力百ワット以下で五十メガサイクル以上又は八メガサイクル以下の周波数を使用するアマチュア無線局の無線電話の通信操作及び技術操作」 (1950年5月2日公布、1950年6月1日施行)</ref>。これにより旧二級でも3.5MHzや7MHzの無線電話で交信が楽しめた<ref name="1950sampi1">梶井謙一がJARL理事長という肩書きで電波時報(郵政省電波監理局編)1957年(昭和32年)3月号に書いた記事"電波法はいかに改正されるべきか - アマチュアの立場"(26~27ページ)で、RRに違反している旧二級の是正、米国ノービス級にならい電信のみの三級の新設を提案している<BR>「素人局の機器を運用する者は、モールス字号で本文を伝送し、且つ、音響受信ができることを予め証明しなければならない・・・」と規定してあるのに、第2級アマチュア無線技士の試験には電信通信術の試験の規定がない。電波法がこの国際法を無視しているかのごとき感じを与えるのは、いかなる理由に基いてであろうか。これは一日も早く国際法に基き、第2級アマチュア無線技士にも電信通信術の試験をおこない、同時に、行うことが出来る無線設備の操作のなかへ、無線電信の通信操作及び技術操作を加えるべきである。 <中略> 28Mc帯を第2級アマチュア無線技士に解放するのが適当ではあるまいか。 <中略> 第3級アマチュア無線技士の資格を増設して、8Mc以下、50Mc以上の周波数を使用するアマチュア無線局の、無線電信の通信操作及び技術操作をなさしめることを切に要望したい。」</ref><ref name="1950sampi2">日本アマチュア無線連盟編 『アマチュア無線のあゆみ 日本アマチュア無線連盟50年史』 CQ出版 1976年 361ページ<BR>「ノビス級については、アメリカにならって電信のみでよい、国際的慣習からしてアマチュアにとってモールスは必須な知識であるとする論と、電話だけで入門する方が興味をひき易く容易である、モールスはこれからの通信方式としていささか古すぎる・・・といった論がかなり先鋭に対立しJARL内部で論議されたものであった。」</ref>。なお、日本に追従してオーストラリアもRRに反するノーコード・ライセンスを1954年(昭和29年)6月より導入している<ref>Lloyd Butler、A history of amateur operators certificate and the morse code requirement in Australia、Amateur Radio, Nov.2011, Wireless Institute of Australia<br>その操作範囲は「空中線電力100W以下、周波数50MHz以上」。電波監視上で判別し易いように、Zから始まる3文字サフィックスのコールサイン(VK#Z**)が指定された。</ref>。 |
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に定める国と相互運用協定を締結している。 |
に定める国と相互運用協定を締結している。 |
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外国の資格による日本での運用は、'''[[アマチュア局の開局手続き#資格]]'''を、日本の資格による外国での運用は、'''[[アマチュア無線技士#外国での運用]] |
外国の資格による日本での運用は、'''[[アマチュア局の開局手続き#資格]]'''を、日本の資格による外国での運用は、'''[[アマチュア無線技士#外国での運用]]を参照のこと。 |
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なお、臨時に告示された場合は相互運用協定を締結していない国の資格者でも運用できる。 |
なお、臨時に告示された場合は相互運用協定を締結していない国の資格者でも運用できる。 |
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:: DXとは"Distant"(遠距離)の略だが、主として短波においては海外との遠距離通信のことを指す。 |
:: DXとは"Distant"(遠距離)の略だが、主として短波においては海外との遠距離通信のことを指す。 |
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:: 高利得アンテナや高度な技量が必要になる。 |
:: 高利得アンテナや高度な技量が必要になる。 |
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:: 無人島やアマチュア無線家のいない地域へ装備を運び、その地域の電気通信当局から許可を |
:: 無人島やアマチュア無線家のいない地域へ装備を運び、その地域を領土とする政府の電気通信当局から許可を取得し<ref group="注釈">この証拠が提出出来ないと、アワード﹁[[DX Century Club|DXCC]]﹂でも有効にならない。{{要出典範囲|過去には複数の国の領有権の争いから、他国から銃撃を受けて計画参加者が死亡する事件も起きた。|date=2023年8月}}</ref>、アマチュア局を臨時に開設し、全世界からの交信リクエストに応えるものを[[DXペディション]]という<ref name="dxhandbook">CQ出版社編 ﹃DXハンドブック﹄CQ出版社 昭和43年</ref>。
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:: {{Main|遠距離無線通信}} |
:: {{Main|遠距離無線通信}} |
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:: モービルとは、自動車やオートバイに小型の無線機とヘッドセットや特殊な送受システムを組み込み、移動して通信することを指す。携帯電話やカーナビゲーションシステムの登場と運転中の使用等による交通事故が問題となり、[[道路交通法]]によって規制<ref>道路交通法第71条第5号の5</ref>対象となったが、ヘッドセットや各種分割型ワンタッチスイッチなどが研究・実現されており、規制後も、モービル通信法と共にアマチュア局等で運用が可能である<ref>CQ出版社編 『ダイナミック・ハムシリーズ3 モービルハム ハンドブック』 CQ出版 昭和55年</ref>。 |
:: モービルとは、自動車やオートバイに小型の無線機とヘッドセットや特殊な送受システムを組み込み、移動して通信することを指す。携帯電話やカーナビゲーションシステムの登場と運転中の使用等による交通事故が問題となり、[[道路交通法]]によって規制<ref>道路交通法第71条第5号の5</ref>対象となったが、ヘッドセットや各種分割型ワンタッチスイッチなどが研究・実現されており、規制後も、モービル通信法と共にアマチュア局等で運用が可能である<ref>CQ出版社編 『ダイナミック・ハムシリーズ3 モービルハム ハンドブック』 CQ出版 昭和55年</ref>。 |
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:; フォックスハンティング |
:; フォックスハンティング |
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:: |
:: 隠れている電波発信源(送信機)を探し出すことである。競技によってはスタッフが所持して移動することもある<ref>西本陸雄著 『フォックスハンティング入門』 山海堂 昭和49年 8-10ページ</ref>。 |
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:: 通常、小形で鋭い指向性を有する空中線を受信機にセットし、探し出すまでの時間を競う。 |
:: 通常、小形で鋭い指向性を有する空中線を受信機にセットし、探し出すまでの時間を競う。 |
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:: {{Main|フォックスハンティング}} |
:: {{Main|フォックスハンティング}} |
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:: 中継に有線通信を用いるものである。通信の途中に[[電話網|電話回線]]や[[インターネット]]による中継を挟むことで、直接電波が届かない地域との通信を実現する。有線の電話機から公衆回線を通じてアマチュア無線に接続する。つまり電話機側の人がアマチュア無線家でない場合もある。欧米では古くから実用化されており、特にアメリカでは普及していた。 |
:: 中継に有線通信を用いるものである。通信の途中に[[電話網|電話回線]]や[[インターネット]]による中継を挟むことで、直接電波が届かない地域との通信を実現する。有線の電話機から公衆回線を通じてアマチュア無線に接続する。つまり電話機側の人がアマチュア無線家でない場合もある。欧米では古くから実用化されており、特にアメリカでは普及していた。 |
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:: 日本においては、従前の公衆電気通信法下では公衆通信回線に無線機を接続することは[[日本の警察|警察]]・[[日本の消防|消防]]など公共目的以外には禁止されていた。1985年の公衆電気通信法廃止および電気通信事業法施行により、原則として禁止されるものではなくなった<!--公衆電気通信法第116条の3--><!--電気通信事業法第70条--><ref>[https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/s60/html/s60a01010500.html 事業法等の施行に伴う自由化の拡大] 昭和60年版通信白書第1章第1節5.自営電気通信(2)(総務省情報通信データベース)</ref>が、1998年になって[[郵政省]][[電気通信局]](現[[総務省]][[総合通信基盤局]])が要件を明確にしたことにより認められた<ref>JARLからの要望に対する郵政省電気通信局の回答「郵電移第12号アマチュア局と公衆網との接続について」</ref>。 |
:: 日本においては、従前の公衆電気通信法下では公衆通信回線に無線機を接続することは[[日本の警察|警察]]・[[日本の消防|消防]]など公共目的以外には禁止されていた。1985年の公衆電気通信法廃止および電気通信事業法施行により、原則として禁止されるものではなくなった<!--公衆電気通信法第116条の3--><!--電気通信事業法第70条--><ref>[https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/s60/html/s60a01010500.html 事業法等の施行に伴う自由化の拡大] 昭和60年版通信白書第1章第1節5.自営電気通信(2)(総務省情報通信データベース)</ref>が、1998年になって[[郵政省]][[電気通信局]](現[[総務省]][[総合通信基盤局]])が要件を明確にしたことにより認められた<ref>JARLからの要望に対する郵政省電気通信局の回答「郵電移第12号アマチュア局と公衆網との接続について」</ref>。 |
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:: 具体的には[[D-STAR]]や[[WiRES |
:: 具体的には[[D-STAR]]や[[WiRES]]、[[DMR]]、[[Echolink]]、eQSO、IRLPなどがあり、スマートホンやパソコンを用いることで無線機を使わずに送信することもできる。 |
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:; パケット通信 |
:; パケット通信 |
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:: アマチュア無線を用いたデータ通信である。[[OSI参照モデル]]に基づき、各階層でのプロトコルやサービスが開発されている。データリンク層プロトコルとしてはパケット交換方式であるAX.25が事実上の標準規格であり、このことからパケット通信と呼ばれるようになった。上位層では、'''RBBS''' (Radio BBS) が運用されているほか、[[TCP/IP]]を実装してインターネットと接続することも行われている。 |
:: アマチュア無線を用いたデータ通信である。[[OSI参照モデル]]に基づき、各階層でのプロトコルやサービスが開発されている。データリンク層プロトコルとしてはパケット交換方式であるAX.25が事実上の標準規格であり、このことからパケット通信と呼ばれるようになった。上位層では、'''RBBS''' (Radio BBS) が運用されているほか、[[TCP/IP]]を実装してインターネットと接続することも行われている。 |
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*2008年 - [[岩手・宮城内陸地震]]では、中山間地で孤立した集落や山中の行楽客からのアマチュア無線を活用した通報により、多数の孤立者が迅速に救助され、人的被害の拡大を防いだ。 |
*2008年 - [[岩手・宮城内陸地震]]では、中山間地で孤立した集落や山中の行楽客からのアマチュア無線を活用した通報により、多数の孤立者が迅速に救助され、人的被害の拡大を防いだ。 |
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*2011年 - [[東日本大震災]]でも、[[総務省]]からJARLに臨時発給局が免許された。津波で岩手県[[大槌町]]赤浜地区が孤立した際、地域を救ったのはアマチュア無線である<ref>[https://www.fbnews.jp/201404/rensai/ja1cin_amateur_omoi_09_01.html 非常通信に備えるアマチュア無線]月刊FBNews2014年4月号、三木哲也・電通大特任教授</ref><ref>[https://www.asahi.com/articles/DA3S15020730.html 「専門誌に聞け」櫻田洋一・CQ Ham Radio編集長]朝日新聞2021年8月25日</ref>。 |
*2011年 - [[東日本大震災]]でも、[[総務省]]からJARLに臨時発給局が免許された。津波で岩手県[[大槌町]]赤浜地区が孤立した際、地域を救ったのはアマチュア無線である<ref>[https://www.fbnews.jp/201404/rensai/ja1cin_amateur_omoi_09_01.html 非常通信に備えるアマチュア無線]月刊FBNews2014年4月号、三木哲也・電通大特任教授</ref><ref>[https://www.asahi.com/articles/DA3S15020730.html 「専門誌に聞け」櫻田洋一・CQ Ham Radio編集長]朝日新聞2021年8月25日</ref>。 |
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日本では、A1Aに限り4630kHzが非常通信用周波数として設定されている。 |
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国際的にも、2004年に発生した[[スマトラ島沖地震 (2004年)|スマトラ島沖地震]]を契機に、国際条約の整備を目指した国際会議が発足し、各国関係主管庁への働きかけが進められている。先進的な法整備がなされている米国では、災害時など非常時の通信を主目的とするアマチュア無線による非営利の公共業務 (public service) を従来のアマチュア業務に加え、これを推進するための関連法を整備している<ref name="hijyou"/>。 |
国際的にも、2004年に発生した[[スマトラ島沖地震 (2004年)|スマトラ島沖地震]]を契機に、国際条約の整備を目指した国際会議が発足し、各国関係主管庁への働きかけが進められている。先進的な法整備がなされている米国では、災害時など非常時の通信を主目的とするアマチュア無線による非営利の公共業務 (public service) を従来のアマチュア業務に加え、これを推進するための関連法を整備している<ref name="hijyou"/>。 |
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<ref>[https://ci.nii.ac.jp/naid/110002515749/ 電磁波障害の実際] 野島俊雄 医科器械学 vol.69, No.2, pp.61-66,1999(日本医療機器学会)</ref> |
<ref>[https://ci.nii.ac.jp/naid/110002515749/ 電磁波障害の実際] 野島俊雄 医科器械学 vol.69, No.2, pp.61-66,1999(日本医療機器学会)</ref> |
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あるいは他の救急無線、消防無線の無線装置などに電波の妨害・混信を与える事が問題となる。 |
あるいは他の救急無線、消防無線の無線装置などに電波の妨害・混信を与える事が問題となる。 |
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そのため、日本国内の[[消防署]]、[[警察署]]、[[自衛隊]][[駐屯地]]など常に電波を発信しているような施設の周辺や、[[採石場]]など救急無線・災害無線の運用に支障を来たすような場所での無線局の開設は[[電波法]]により禁止されている。 |
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自局の発射する電波が他の無線局の運用または放送の受信に支障を与え、または与えるおそれがあるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない<ref>無線局運用規則第258条</ref>。アマチュア局はそのような事態を避けるため対処をしなければならないとある。 |
自局の発射する電波が他の無線局の運用または放送の受信に支障を与え、または与えるおそれがあるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない<ref>無線局運用規則第258条</ref>。アマチュア局はそのような事態を避けるため対処をしなければならないとある。 |
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* 『新・ハムになる本』(CQ出版) ISBN 4-7898-1123-9 |
* 『新・ハムになる本』(CQ出版) ISBN 4-7898-1123-9 |
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* 『アマチュア無線用語事典』([[オーム社]]) ISBN 4-274-03479-8 |
* 『アマチュア無線用語事典』([[オーム社]]) ISBN 4-274-03479-8 |
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* 『アマチュア無線をはじめよう』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-1524-6 |
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*丹羽一夫・監修『アマチュア無線をはじめよう』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-1524-6 |
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* 『アマチュア無線教科書』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-1368-6 |
* 『アマチュア無線教科書』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-1368-6 |
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* 『電波法令抄録』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-1988-6 |
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* 『コミック版ハム入門』(CQ出版) ISBN 4-7898-1266-9 |
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* 『コミック版最新ハム問題集』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-1271-9 |
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* 『楽しみ広げるアマチュア無線』 (CQ出版)ISBN 4-7898-1319-3 |
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* 『はじめてみようアマチュア無線』(CQ出版) ISBN 4-7898-1320-7 |
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* 『もう一つ上のアマチュア無線』(CQ出版)ISBN 4-7898-1321-5 |
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* 『もの知りアマチュア無線』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-1322-8 |
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* 『アマチュア無線局業務日誌』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-6101-4 |
* 『アマチュア無線局業務日誌』(CQ出版) ISBN 978-4-7898-6101-4 |
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* 『上級ハムになる本』(CQ出版) |
* 『上級ハムになる本』(CQ出版) |
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* [[日本アマチュア無線振興協会]] (JARD) |
* [[日本アマチュア無線振興協会]] (JARD) |
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* [[日本アマチュア無線機器工業会]] (JAIA) |
* [[日本アマチュア無線機器工業会]] (JAIA) |
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* [[総務省]] - 所轄官庁 |
* [[総務省]] - 所轄官庁 |
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==関連項目== |
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