「郵便為替」を編集中
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普通為替は、差出人(お金を送る者)が指定した1円以上500万円以下(郵便為替法第16条では、100万円以下であるが、同条で「業務の遂行上支障がない場合」にあっては500万円以下となっている)の額面で為替証書が発行される。 |
普通為替は、差出人(お金を送る者)が指定した1円以上500万円以下(郵便為替法第16条では、100万円以下であるが、同条で「業務の遂行上支障がない場合」にあっては500万円以下となっている)の額面で為替証書が発行される。 |
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料金︵振出手数料︶は、[[2007年]][[9月28日]]︵民営化前貯金窓口最終営業日︶の時点で、1万円以下は100円、1万円を超え10万円以下は200円、10万円を超え100万円以下は400円、100万円を超える場合は100万ごと及びその端数について料金を合計した額となり、郵便為替法第17条により差出人︵お金を送る者︶が料金を負担することと規定されていた。また、同時に、特殊扱いとして﹁証書送達︵料金310円︶﹂と﹁払渡済み通知︵料金70円︶﹂を請求することができた。﹁証書送達﹂の請求は受付をした郵便局が振出をした普通為替証書を配達記録郵便として受取人へ郵送をする取扱い、﹁払渡済み通知﹂は受取人が為替金を換金した場合にその旨 |
料金︵振出手数料︶は、[[2007年]][[9月28日]]︵民営化前貯金窓口最終営業日︶の時点で、1万円以下は100円、1万円を超え10万円以下は200円、10万円を超え100万円以下は400円、100万円を超える場合は100万ごと及びその端数について料金を合計した額となり、郵便為替法第17条により差出人︵お金を送る者︶が料金を負担することと規定されていた。また、同時に、特殊扱いとして﹁証書送達︵料金310円︶﹂と﹁払渡済み通知︵料金70円︶﹂を請求することができた。﹁証書送達﹂の請求は受付をした郵便局が振出をした普通為替証書を配達記録郵便として受取人へ郵送をする取扱い、﹁払渡済み通知﹂は受取人が為替金を換金した場合にその旨が差出人へ通知する取扱いであった。
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普通為替の一般的な利用方法の流れは次の通りである。 |
普通為替の一般的な利用方法の流れは次の通りである。 |