便Postal Money Order2007101便

便

概要

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郵便為替は、郵便為替法に基づき「簡易で確実な送金の手段としてあまねく公平に利用させることによつて、国民の円滑な経済活動に資すること」を目的として、公社化以前は郵政大臣総務大臣)が管理する国の事業、公社化後は日本郵政公社が行う事業であった。

内国為替と郵便為替

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使

便便便便

使退便

サービス内容

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取扱郵便局

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便便1便便便便便便JA便

便便

便CDATM使便便916便

印紙税免除と政府「非」保証

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郵便為替法第5条により、郵便為替に関する文書類(為替振出請求書、為替証書類)には印紙税が課されなかった。

一方で、同じ公社が行う郵便貯金や郵便振替の預り金は日本政府による債務保証が規定されていたが、郵便為替については郵便為替法上、日本政府による債務保証が規定されていなかった。

有効期間と権利消滅

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郵便為替法第20条により、郵便為替の有効期間はその発行の日から6ヶ月と規定されていた

また、郵便為替法第22条により、有効期間経過後、為替証書の再交付請求や為替金払戻請求を、普通為替・電信為替にあっては3年間、定額小為替にあっては1年間、行わないと、為替金に関する権利は消滅した。

かつてあった郵便為替の種類

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便7便33

普通為替

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1500便16100500

2007928110011020010100400100100便1731070便便



(一)便

(二)便

(三)

(四)便

3便便

電信為替

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1500便16100500

3

証書払

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便便10便便

20079281620110800101001,410100100127011045010100850便17270



(一)便

(二)便便

(三)便2

(四)便便10便

(五)便

便便便便便便便便便便便便便便便

便便

居宅払

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便便便便

200792811,0401101,220101001,620100100127011045010100850便17270



(一)便

(二)便便

(三)便2便

(四)便便

窓口払

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便便

2007928124011040010100760100100便17



(一)便

(二)便便

(三)便2便XXXXXX便

(四)14便
14

電信為替の特長

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便便1617便便


定額小為替(郵便小為替)

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便101便

20079285010020030040050010007110[1]10750850750+100500+200+503780750+30



(一)便

(二)便

(三)

(四)便

3

便便

便便



100

国際郵便為替

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便便便便IRCInternational Postal Money Order便便

便便便2

2500便2000

ゆうちょ銀行の「為替」

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2007101便

便便5

普通為替証書

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便150020198812019101101110[1]

20071013420363020144154305650

202211755505770550[1]

定額小為替

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便便便

20071011100201441100

2022117200200[1]

200710150100200300400500100072009321502503504507505

45

便便便便便99002便便便201312便

郵便局巡りと郵便為替

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便便

便CTM便

便便便

脚注

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注釈

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  1. ^ 民営化前に券面の整理統合が行われる以前は、50円、100円、200円、300円、400円、500円、600円、700円、800円、900円、1000円、 2000円、3000円、5000円、 10000円の券面があった。

出典

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  1. ^ a b お客さまへの安定的なサービス提供に向けた料金の見直し・新設のお知らせ 2 0 2 1 年 7 月 2 日株式会社ゆうちょ銀行”. 株式会社ゆうちょ銀行. 2022年3月10日閲覧。

関連項目

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外部リンク

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