「郵便為替」を編集中
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電信によって通知された情報をもとに作成された電信為替証書を受取人の所在地を管轄する集配郵便局から[[速達郵便]](10万円を超える場合は速達配達記録郵便)で受取人へ配達し、受取人が郵便局貯金窓口へ出向き電信為替証書を換金する方法である。 |
電信によって通知された情報をもとに作成された電信為替証書を受取人の所在地を管轄する集配郵便局から[[速達郵便]](10万円を超える場合は速達配達記録郵便)で受取人へ配達し、受取人が郵便局貯金窓口へ出向き電信為替証書を換金する方法である。 |
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料金︵振出手数料︶は、2007年9月28日︵民営化前貯金窓口最終営業日︶の時点で、基本料金として1万円以下は620円、1万円を超え10万円以下は800円、10万円を超え100万円以下は1,410円となっており、100万円を超える100万円ごと及びその端数については端数が1万円以下は270円、端数が1万円を超え10万円以下は450円、端数が10万円を超え100万円以下は850円を加算した額となり、郵便為替法第17条により差出人︵お金を送る者︶が料金を負担することと規定されていた。なお、受取人が公社の定める﹁速達取扱地域外﹂に所在する場合、基本料金から270円︵速達料金分︶が差し引かれた。
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料金︵振出手数料︶は、2007年9月28日︵民営化前貯金窓口最終営業日︶の時点で、基本料金として1万円以下は620円、1万円を超え10万円以下は800円、10万円を超え100万円以下は1,410円となっており、100万円を超える100万円ごと及びその端数については端数が1万円以下は270円、端数が1万円を超え10万円以下は450円、端数が10万円を超え100万円以下は850円を加算料金合計した額となり、郵便為替法第17条により差出人︵お金を送る者︶が料金を負担することと規定されていた。なお、受取人が公社の定める﹁速達取扱地域外﹂に所在する場合、基本料金から270円︵速達料金分︶が差し引かれた。
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電信為替・証書払「証書送達」の一般的な利用方法の流れは次の通りである。 |
電信為替・証書払「証書送達」の一般的な利用方法の流れは次の通りである。 |