株式会社シティズは、かつて存在した日本の商工ローンを扱う企業であった。

株式会社 シティズ
CITY'S CORPORATION
種類 株式会社
市場情報 非上場
略称 シティズ
本社所在地 日本の旗 日本
525-8535
滋賀県草津市西大路町1番1号 3階
設立 1969年5月(株式会社マルタ商事)
業種 その他金融業
事業内容 商工ローン
代表者 代表取締役社長 宗竹政美
資本金 7億円
従業員数 138名(2009年3月末現在)
主要株主 アイフル(株)42.2%
(株)シティグリーン(アイフル子会社)57.8%
関係する人物 橋下徹
外部リンク http://www.citys.co.jp/company/
特記事項:2011年7月1日に会社解散
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概要

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20021478101[1]

2011237141[2]3[3]

シティズ判決

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最高裁判所判例
事件名 貸金請求事件
事件番号 平成16(受)1518
平成18年1月13日
判例集 民集 第60巻1号1頁
裁判要旨
1 貸金業の規制等に関する法律施行規則15条2項の規定のうち,貸金業者が弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって,貸金業の規制等に関する法律18条1項1号から3号までに掲げる事項の記載に代えることができる旨定めた部分は,同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。2 利息制限法所定の制限を超える約定利息と共に元本を分割返済する約定の金銭消費貸借に,債務者が元本又は約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約が付されている場合,同特約中,債務者が約定利息のうち制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は,同法1条1項の趣旨に反して無効であり,債務者は,約定の元本及び同項所定の利息の制限額を支払いさえすれば,期限の利益を喪失することはない。3 利息制限法所定の制限を超える約定利息と共に元本を分割返済する約定の金銭消費貸借において,債務者が,元本又は約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下で,利息として上記制限を超える額の金銭を支払った場合には,債務者において約定の元本と共に上記制限を超える約定利息を支払わない限り期限の利益を喪失するとの誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り,制限超過部分の支払は,貸金業の規制等に関する法律43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできない。
第二小法廷
裁判長 中川了滋
陪席裁判官 滝井繁男 津野修  今井功 古田佑紀
意見
多数意見 {{{多数意見}}}
参照法条
(1〜3につき)利息制限法1条1項、(1,3につき)貸金業の規制等に関する法律43条1項,貸金業の規制等に関する法律18条1項,43条3項,利息制限法4条1項,貸金業の規制等に関する法律施行規則15条、(2,3につき)民法136条
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29% - 40%1718[4]

29%300200618113[5][6]

期限の利益喪失の主張

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200941419()996 [2]

200991119()1128[3]200991121()138[4]219()112821()138[7]

沿革

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  • 1959年10月 - 創業
  • 1969年5月 - 株式会社マルタ商事を設立。
  • 1989年7月 - 株式会社シティズに商号変更。
  • 2002年10月 - アイフルによる完全子会社化。本社を京都へ移転。
  • 2009年3月 - 全店舗を閉鎖して、管理センターへの一元化を行う。 2009年3月19日に全店舗を閉鎖し、今後の業務は滋賀県草津市のアイフルコンタクトセンター西日本内にある管理センターに一元化される。また、公式ウェブサイトでは企業情報のみが掲載されており、新規の貸し付け希望はアイフルのサイトへ誘導する措置をとっている。
  • 2011年7月1日 - アイフルに吸収合併され、解散。

脚注

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  1. ^ そこまで言って委員会 2006/04/23 『週刊新潮』2008年1月17日号
  2. ^ http://www.ir-aiful.com/data/current/newsobj-1818-datafile.pdf (PDF, 2010年12月1日 グループ再編(子会社の分割・吸収合併)にかかる基本方針に関するお知らせ)
  3. ^ http://www.ir-aiful.com/data/current/newsobj-1855-datafile.pdf (PDF, 2011年2月28日 グループ再編(子会社の分割・吸収合併)にかかる基本方針の一部変更に関するお知らせ)
  4. ^ 自由法曹団通信1191号 最高裁・貸金業法四三条「みなし弁済」規定を死文化
  5. ^ 2006年1月13日の最高裁第二小法廷、1月19日の最高裁第一小法廷、1月24日の最高裁第三小法廷において同様の判決があり、全ての小法廷で判断が一致した。この内1月13日及び1月19日の判決は「シティズ」の裁判である。
  6. ^ シティズ公式サイト 「シティズ貸金業判例集」[1]
  7. ^ 中村也寸志(東京地方裁判所判事)貸金業法43条の要件論等についての最高裁の判断 判例タイムズ1306号 13頁

外部リンク

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