二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律

日本の法律

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(はたちみまんのもののいんしゅのきんしにかんするほうりつ[1]、大正11年3月30日法律第20号)は、20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律で、刑法に対する特別法である。

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 大正11年法律第20号
種類 刑法
効力 現行法
成立 1922年3月25日
公布 1922年3月30日
施行 1922年4月1日
所管内務省→)
国家公安委員会
警察庁
警保局国家地方警察本部刑事部刑事局生活安全局
主な内容 20歳未満の者の飲酒の禁止
関連法令 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律
酒税法
制定時題名 未成年者飲酒禁止法
条文リンク 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
テンプレートを表示

192211330

2022441181232[2]


概説

編集

201

19221133019472253199911200012200113

内容

編集

1
(一)201

(二)2

(三)203

(四)204

2
20

3
(一)20501

(二)2

4
20使1

罰則

編集

202020313

[3]

2050

12321120

200012134 50[3]

没収

編集

220



2011

119

2





69112

12202

324193241920


年齢確認

編集

第1条第4項は「営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス」であり、通常の義務規定ではなく[注 1]、直接の罰則規定もない。

ただし、年齢確認を怠ってその結果第1条第3項の結果を招いた場合、同項の責任は免れない。

法令外の処分

編集

本法の範囲外であるが、児童生徒、学生、被用労働者、契約芸能人等である20歳未満の者が飲酒をした場合には、それぞれ所属する学校、企業、事務所などから停退学、処分や解雇、謹慎や契約解除などの厳しい処置が行われる場合もある。法的には学校の教育指導処分権、あるいは自由契約に基づいており、そのような処置は合法とされる。

脚注

編集

出典

編集

注釈

編集
  1. ^ 法律用語で「ものとする」は、有斐閣の法律学小事典(第4版)によれば、「しなければならない」「してはならない」という義務付けの意味で使用する場合と単に「する」「しない」の意味で使用する場合と両方があり、一般的に行政機関の行為についてゆるやかに規定するための用語である。

関連項目

編集

外部リンク

編集