保険外併用療養費

先進医療から転送)

20061810


  • 健康保険法について、以下では条数のみ記す。

歴史

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21200610便2

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2016284




概説

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86110131

3[1]7053

2432603265

26

542834030412

6452

評価療養

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6323
  • 先進医療・・・厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る)
  • 医薬品医療機器再生医療等製品の治験に係る診療
  • 薬事法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の使用
  • 薬価基準収載医薬品の適応外使用(用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの)
  • 保険適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用(使用目的・効能・効果等の一部変更の承認申請がなされたもの

先進医療

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20061020132531066338

A使B使BAB

選定療養

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6325
  • 特別の療養環境の提供(いわゆる差額ベッド代
  • 歯科の金属材料差額(金属床総義歯金合金等)
  • 200床以上の病院の初診、一定期間後の再診[注 2]
  • 予約診察制をとっている病院での予約診療
  • 規定回数以上の医療行為(リハビリなど)
  • 診療時間外の診療(緊急やむを得ない場合は保険適用(診療報酬点数表上の「時間外加算」の対象となる))
  • 180日を超える入院(入院医療の必要性が高い場合は除く)
  • 小児う蝕の治療後の継続管理(フッ素付加等)
    • 13歳未満で虫歯の数が多く、歯科医院で虫歯予防についての継続的な指導を受けている場合は保険適用。

特別の療養環境の提供

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従来、入院診療のみを対象としてきたが、2020年(令和2年)の改正により外来診療にも選定療養費の徴収が認められることとなった。

200床以上の病院の初診、一定期間後の再診

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19946200200

20162841[1]500241200[3]

21112834030412

2834030412










HIV2834030412

[2]

202027111656594951~5500398711000200[3]

予約診療

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2834030412

30

2

2

101140











202027179026033300020[3]

180日を超える入院

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入院医療の必要性が低いが患者側の事情により長期にわたり入院している者への対応を図る観点から、通算対象入院料、特定機能病院入院基本料及び専門病院入院基本料を算定する保険医療機関への180日を超える入院については、患者の自己の選択に係るものとして、その費用を患者から徴収することができることとしたものである。保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷により、当該保険医療機関又は他の保険医療機関に入院した場合(当該疾病又は負傷が一旦治癒し、又は治癒に近い状態(寛解状態を含む)になった後に入院した場合を除く)にあっては、これらの保険医療機関において通算対象入院料を算定していた期間を通算する(令和2年3月5日保医発0305第5号)。

当該制度は、入院医療の必要性が低いが患者側の事情により入院しているものへの対応を図るためのものであることから、以下に掲げる状態等にある患者の入院については、選定療養には該当せず、特別の料金を徴収することは認められないものである(令和2年3月5日保医発0305第5号)。

  • 難病患者等入院診療加算を算定する患者(当該加算を算定している期間)
  • 重症者等療養環境特別加算を算定する患者(当該加算を算定している期間)
  • 重度の肢体不自由者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く)、脊椎損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等
  • 悪性新生物に対する腫瘍用薬(重篤な副作用を有するものに限る)を投与している状態(治療により、集中的な入院加療を要する期間)
  • 悪性新生物に対する放射線治療を実施している状態(治療により、集中的な入院加療を要する期間)
  • ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態(当該月において2週以上実施していること)
  • 人工呼吸器を使用している状態(当該月において1週以上使用していること)
  • 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過又は血漿交換療法を実施している状態(人工腎臓、持続緩徐式血液濾過は週2日以上実施していること、血漿交換療法は当該月において2日以上実施していること)
  • 全身麻酔その他これに準ずる麻酔を用いる手術を実施し、当該疾病に係る治療を継続している状態(当該手術を実施した日から起算して30日までの間に限る)
  • 末期の悪性新生物に対する治療を実施している状態
  • 呼吸管理を実施している状態
  • 頻回に喀痰吸引・排出を実施している状態(当該月において1日あたり8回(夜間を含め約3時間に1回程度)以上実施している日が20日を超えること)
  • 肺炎等に対する治療を実施している状態
  • 集中的な循環管理が実されている先天性心疾患等の患者
  • 15歳未満の患者
  • 児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援を受けている患者(当該支援を受けている期間)
  • 児童福祉法第20条の育成医療の給付を受けている患者(当該給付を受けている期間)
  • 造血幹細胞移植又は臓器移植後の拒絶反応に対する治療を実施している患者

2020年(令和2年)7月1日現在、180日を超える入院の選定療養費を徴収していると地方厚生(支)局長に報告した医療機関が620、1人1日当たりの徴収額の平均は1981円、最高額は4710円、最低額は500円であった[3]

患者申出療養

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6324使使使

6622834030412

関連項目

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脚注

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注釈

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  1. ^ 第86条1項は「その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する」と定めることから、制度の本質は現金給付であるが、同条4項で準用する第85条5項、6項の読み替えにより「保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき評価療養、患者申出療養又は選定療養に要した費用について、保険外併用療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる」「前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し保険外併用療養費の支給があったものとみなす」となり、実際には現物給付としての運用がなされている。
  2. ^ 「再診」とは、病状が安定し、医師により、他の医療機関に対し紹介を行う旨の申し出を行ったにもかかわらず、引き続き当該医療機関を受診した場合をいう。
  3. ^ 厚生労働省の通達により、この場合の金額として、初診の場合5,000円(歯科は3,000円)以上、再診の場合2,500円(歯科は1,500円)以上と定められている(平成28年3月4日厚労告51号)。

出典

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  1. ^ 平成27年厚生労働白書
  2. ^ 松岡樹、佐々木主税「救急車「軽症有料」に賛否 出動数抑制/呼びにくい 入院しない患者に7700円 松阪市きょうから」『読売新聞』2024年6月1日。
  3. ^ a b c 主な選定療養に係る報告状況2021年9月15日の第488回中央社会保険医療協議会総会に示された資料

外部リンク

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